よくあるパターンですが、だれが相続するのか迷われた事案です。
亡くなった方は父親で、相続財産が川西市の自宅不動産と他県に土地を所有。
相続人は母親と2人の姉妹。
相談のポイント
⓵当初、母親が相続する予定だった
⓶母親が高齢のため、もしかしたら母親が死後、また同じような相続登記をしないといけなくなるのではないか
このような場合、相談者様がおっしゃるとおり、母親が他界後、今度は姉妹で遺産分割をし、相続登記をしないといけません。
家族間で争いがなければ、姉妹の一人を相続人として名義を変えるのがベターです。
今回のケースでは、姉は独身で子供がいなく、妹は結婚し、子供がいるとのことで、将来を見据え、妹が不動産を相続することになりました。
単純な相続関係に見えても、その背景は様々で、パターン化することは難しいです。
川西市の瀬戸司法書士事務所では未来を見据えた相続手続に関するアドバイスをさせていただきます。
些細なことでもご相談ください。
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