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相続不動産の見落としに注意

瀬戸司法書士事務所では、初回の相続や遺言に関する無料相談の際、極力相談者様の手元にある資料をご持参していただいています。

ご持参いただくものとして、

・不動産の権利証

・直近の納税通知書または評価証明書

・ご自身で取得された戸籍謄本や除籍謄本

・預金通帳

・親族関係の概要

などです。

上記は相続や遺言の手続をする際にいずれも必要なものとなります。

その他必要書類はたくさんありますが、ご相談の段階としてこれだけの資料があれば、概算で見積もりをすることができます。

相談者様として一番気になる部分は「費用がいくらかかるのか」だと思います。

司法書士に支払う費用は、「報酬」部分と「実費」部分に分かれます。

実費の部分は法務局に納める登録免許税や戸籍の取得費用、不動産の調査費用、預貯金の残高証明書発行手数料などがあります。

納税通知書や評価証明があれば、名義変更の際に必要となる登録免許税の計算をすることができます。

親族関係が分かれば、だれが相続人で、戸籍をどれだけ集めないといけないかが分かります。

権利証でどこに不動産があるのかがわかります。

というわけで、ご持参していただく資料が多いほど、何の手続をすればいいのかが見えてきますので、相談者様が気になさる部分についての回答がしやすくなります。

しかし、最近のご相談で、権利証等の資料をご持参していただいたのですが、ヒアリングをしていると、実はご持参いただいた資料とは別に相続不動産があることが判明しました。

相談者様は関係ないと思われてたみたいで、相続の対象外と判断されていたみたいですが、被相続人の持分があることがわかり、急遽その不動産についても相続手続をすることとなりました。

また、別の相談者様ですが、道路持分は関係ないだろうと思われ、相談に来られた方もおられました。それは権利証を見たらすぐ分かったので、道路持分も相続の対象になることをお伝えし、相続登記をしました。

共有持分も相続の対象になりますので、ご注意いただきたいと思います。

不動産の見落としがないようにするためには、「名寄帳」というものを役所で取得すれば、その市町村に存在する全ての所有不動産が載っていますので、怪しいと思ったら名寄帳の取得をすることが望ましいです。

 

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