故人の名義になっている自宅にそのまま住んでいるなど、遺産に不動産が含まれている場合は相続人へ名義変更を行います。
不動産の名義変更(相続登記)の手続きは管轄の「法務局」で行いますが、この手続きの際、必要書類と共に
故人のそれまでの戸籍謄本(除籍から原戸籍まで)を全て揃えて提出しなければなりません。
相続人が自力で手続きする事もあるのですが、慣れない手続きのため不備が出やすく、それが原因で手こずってしまう事も多いのです。
また、相続登記に手を付けないまま放置した事で問題がより深刻化して、その結果自宅であっても本人の名義に出来なくなってしまうかもしれません。
当事務所は、この様な事態を招かないために手際良く確実な手続きを目指します。
ぜひ当事務所へお問合せ下さい。
早めに奥様や息子さんに不動産贈与を行っておく事で、特例として贈与税の配偶者控除が受けられます。また「相続時精算課税制度」が適用される事で贈与税の免除となり、節税対策としても効果的です。
しかし基本的には、不動産の生前贈与で「贈与税」や「不動産取得税」、また名義変更での「登録免許税」などの費用を配慮しながら手続きをしなければなりません。
当事務所は、不動産の生前贈与をはじめとし、遺言書や生命保険を高い効果で活用できる方法をご提案。相続者の方のご希望を反映させられるよう、当事務所が最も信頼を置く専門家(税理士やFPなど)が連携して対応に当たります。
お母様の様な認知症や知的障害、精神障害などを患っておられる方は、決断力が問われる「遺産分割協議」への参加は認められていません。
この場合は、遺産分割協議へ代理で参加をする「成年後見人」を、裁判所で申請をして選出しなければなりません。認知症を発症された後に、他の相続人で自由に決める事は認められていないからです。
この成年後見人の申請で求められる提出書類はとても多く、また手続きの経験がないと比較的難しいと感じられるため、手続き時間も長くかかりやすくなります。
当事務所では、成年後見人申し立てに必要な書類の取り寄せから申請の代行、また手続き完了後もしっかりとサポートさせて頂きます。
相続人が成人を満たない場合、一般的には代理人である親が手続きを代行したい所です。
ただ、ご相談者様ご自身も相続人と言う立場ですから、お子様達の相続財産に対しての保護者(特別代理人)が別に必要となります。
この「特別代理人」は、子供1人あたり1人選ぶ事になっており、その手続きと選出は共に家庭裁判所で行われます。
当事務所は、特別代理人の申し立てで必要な書類の作成をはじめ申請まで、手続きを代行する事が可能です。ぜひとも当事務所へお任せ下さい。
遺言書が特になかった場合での相続手続きは、相続人が全員揃った段階で初めて手続き可能となります。
所が弟さんの様に行方が分からない相続人がいる場合は、遺産分割協議に参加出来る第三者を選出する決まりがあります。
これが「不在者財産管理人」呼ばれるもので、申請及び選出は家庭裁判所で行なわれています。
当事務所では、不在者財産管理人に関するアドバイスから、書類作成や申請などの手続き代行までしっかりとお手伝いをさせて頂きます。
被相続人の他界後3ヶ月以内までですと、相続放棄の手続きは許されています。
申請に必要となる書類を提出後、認証されれば相続放棄が可能となり、それと同時に借金を返済しなくて良くなります。
ただしここで注意をしなければいけないのが、相続放棄は手続きを1度でも行なってしまうと取り消す事が不可能になります。
そうならないためにも慎重に調査をして、実際には財産の方が高額だったと言う事にならない様にします。
どうしても結論が出なければ、残された財産のみで借金を引き継ぐ事が出来る「限定承認」という選択もあります。相続の放棄は1人からでも手続き可能ですが、この限定承認は全ての相続人が共に行なう必要があります。
当事務所では、相続放棄のアドバイスから実際の手続き代行まで対応。
ぜひ当事務所へお任せ下さい。
遺産分割の取り決めを行う遺産分割協議で、合意に至った内容をまとめた「遺産分割協議書」。
「相続人全員が協議内容に同意した記録を残したい」
「協議後のトラブルを防ぎたい」
「不動産、金融機関の口座、株式等の名義変更で必要」
「相続税申告で提出しなければならない」、と言った状況で大変有効です。
遺産分割協議書の作成にあたり様式や記載の仕方など、細かいルールは特に設けられてはいません。
だからと言って、もし相続人の権利義務が明確に記載されていなければ、その内容に疑問を持った相続人とのトラブルになってしまう事も考えられます。
その様な事態を避けるためにも、専門知識や経験がとても重要視されます。
他にも、不動産の相続登記、金融機関の口座、株式、自動車の名義を変更する場合など、
相続内容をより正しく適用させるため、遺産分割協議書の作成は欠かせません。
ただし、この遺産分割協議書の作成を相続人だけで行うのは避けた方が良いでしょう。
それは、
相続問題を招きやすくなってしまうからです。
「遺産分割協議書の作成で考えられるトラブルとは?」
「話し合いで相続人同士の揉め事を防ぐには?」
など、作成前に対策を準備出来る様に、ぜひ専門家に事前にご相談下さい。
詳しくご相談者様の状況をお伺いして、最も適した遺産分割協議書をおまとめ致します。
遺言書には実はいくつか種類があります。その中で最も代表的な遺言書と言えば「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つです。
被相続人が自ら書く遺言書「自筆証書遺言」は、無料で書けるのでいつでも作成が可能ですが、管理をするのも本人となるため紛失したり捏造される心配もあります。
その上、形式や内容に不十分な箇所や問題が見つかったら、遺言書がない以上に深刻な問題になってしまう事もあります。それに必ず検認といった詳しい調査も伴ないます。
比べて「公正証書遺言」には費用は発生しますが、役場で保管されるので紛失や捏造の危険がありません。
また、公証人によって遺言の内容確認が行われるので、遺言書作成後に突如無効になってしまう心配がありません。また検認の必要も無いので待たずに直ぐ手続きが開始出来ます。
など上記当てはまる方は、特に遺言書の作成を検討下さい。
当事務所では、アドバイスから手続きまで、遺言書の作成に関するご相談を受付中です。
遺言書は代表的な所で「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2つがあります。
見つかった遺言書が「公正証書遺言」でなかったら、本当に被相続人により作成されたものかを確認する「検認」を受けます。
この検認は家庭裁判所で行われますが、公正証書遺言以外の遺言書はこの手続きをしなければ相続の手続きが認められなくなります。
未開封の遺言書を見つけた場合はその場で開けず、まずは家庭裁判所で検認の申し込みを行いましょう。
その後、裁判所で必ず相続人が立ち会って遺言書を開封し検認を受けます。
見つけて直ぐに開封をしてしまった事で、遺言書が即無効となってしまう事はありませんが、5万円以下の過料(罰金)が発生してしまうことがあります。また、遺言書の改ざんを疑われて相続問題を引き起こしてしまう事もあるかもしれません。
当事務所では、書類作成から申し立てまで遺言書検認の手続きをお手伝い。
遺言書を見つけたら、まずは当事務所へご相談下さい。
被相続人の方が生前開設をされていた金融機関などの口座は、その方が亡くなられる事によって凍結の処理がなされます。
一度口座が凍結されてしまったら、各金融機関によって定められた書類を提出し手続きを行って、口座を再び利用が出来る状態へと戻します。
その他、「投資信託」「株式」なども預貯金口座と同様、名義変更や現金払戻のための手続きを行う必要があります。
ご不明な場合には、お気軽に当事務所にご相談ください。