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被相続人の住所の繋がりをつけるには

亡くなった方(被相続人といいます)の名義の土地や建物を相続したとき、名義変更の手続(相続登記といいます)をしますが、その際に集めないといけない書類が山ほどあります(詳しくはこちらに書いています)が、その中でも見落としがちなポイントと、役所に足を運ぶのが二度手間にならないテクニックを紹介します。
ご自身で戸籍を集められる際の参考にしてください。

まずは被相続人の戸籍を集める前に、不動産の登記簿謄本を取得します。
そこで、その土地や建物が被相続人名義であることを確認するとともに、記載されている住所を確認します。
死亡時の住所と登記簿に記載されている住所が同じなら問題ありませんが、引っ越しなどで登記簿上の住所と死亡時の住所が違う場合がよくあります。
この場合、登記簿上で所有権を取得した際の年月日を確認し、その時から亡くなるまでの住所の移り変わりの経緯が分かる書類が必要になります。
私が役所に行って戸籍の収集をする際は、例えば所有権を取得した時期が平成元年1月1日で死亡したのが平成30年12月31日だとすれば、この間の住所の沿革が分かる戸籍の附票を請求します。
大抵の場合、戸籍の附票は改製があり、新しい書式になっているため、「改製原附票」といって、古い戸籍の附票も取得するケースがよくあります。
戸籍の附票とは、本籍地の役所で取得することができ、住所の移り変わりがそこに記載されています。住民票の所在地ではなく、本籍地であることに注意です。
また、戸籍の附票は改製後、5年で廃棄してもよいことになっているため、古いものは廃棄されていることがあります。
この場合は廃棄した旨の証明を役所に発行してもらいますが、所有権を取得した時から亡くなるまでの住所のつながりがつかないですね。
それだと相続登記ができないのでは、という問題が起こりますが、これで名義が変えられないとなると、永久に被相続人の名義のままになってしまいますので、このような場合には対処法があります。

それは、相続人全員からの上申書というものを作成し、法務局に提出します。
なぜ住所のつながりが必要かというと、登記簿に載っている住所と最後に住んでいた住所が違うと、客観的に見たら同姓同名の他人ではないか?という見方ができるのです。
そこで、上申書に今回亡くなった被相続人と登記簿上の被相続人は住所が違うけど同一人物ですよということを記載して、それを相続人が証明するという形をとるのです。

最初に登記簿をチェックして、最後の住所と相違するときは、改製原附票を取ったり、廃棄済証明を取ったりと、取得するものが変わってきますので、まずは何の書類を取らないといけないかを事前に準備していかないといけないですね。

これらの作業は、上の記事をご覧のとおり、自分でやろうとするとかなり面倒くさいです。
そのために司法書士という専門家がいます。
ご依頼いただければこの面倒な作業はすべて丸投げできます。

お困りの方はご相談ください。

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