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相続税申告後に遺産分割のやり直しができるか

父が亡くなり、母と子一人が法定相続人でしたが、遺産の全部を母が全て相続する内容の遺産分割をし、配偶者控除を使い、相続税の申告をしたケースです。

遺産分割協議が調ったけど、不動産の名義は被相続人のままで約30年放置していたため、母も高齢になったこともあり、このまま母の名義に変えても、次の相続もそう遠い未来のことではないことから、子の名義に変えることはできないかという相談でした。

いわゆる遺産分割のやり直しができるかどうかということですが、結論から申し上げますと可能です。

しかし、手続上可能だからと言って、税金のことを無視してはいけません

税務のことを考えなかったら、そのまま遺産を子が取得する内容の遺産分割協議を成立させますが、税理士に確認したところ、いったん母が遺産を取得する旨の遺産分割をし、相続税の申告をしているので、遺産分割のやり直しは贈与になり、贈与税が発生するとのこと。

贈与税を払うよりも、二次相続も含め、登録免許税を2回収めた方が費用はかからずに済むので、当初の遺産分割協議のとおり、母の名義にすることになりました。

いろいろな角度から見て最善の方法で手続きをするかを考えないと、後で予想外のことが起こりうるので、迷ったときは専門家にご相談ください。

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