
こんにちは。川西市の瀬戸司法書士事務所です。
今回は、相続に関するご相談の中でも特に多い「相続登記」について、専門家としてわかりやすくご説明します。
「相続登記ってそもそも何?」「自分でできるの?」「放っておくとどうなるの?」
そんな疑問を持っている方は、ぜひ最後までご覧ください。
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)名義の不動産を、相続人の名義に変更する手続きのことです。
たとえば、ご両親や祖父母が所有していた土地・建物・マンションなどを引き継ぐ場合、登記簿上の名義をそのままにしておくと、後々の売却・活用・建て替えなどができなくなります。
2024年4月から、相続登記の申請が法律で義務化されました。
不動産を相続した方は、相続の開始を知ってから3年以内に登記を申請しなければなりません。
もし正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
川西市や宝塚市でも「親の家をそのままにしていたけれど、今のうちに名義変更しておきたい」というご相談が増えています。
相続登記は、主に次のような流れで進めます。
①相続人の確定
まず、亡くなった方の戸籍謄本を出生から死亡まですべて集めて、法的に誰が相続人になるのかを確認します。
(例)配偶者、子ども、兄弟姉妹、甥姪など。
家族構成によって範囲が変わります。
②相続財産の確認
不動産や預貯金など、相続対象となる財産を確認します。
不動産の場合は登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して確認します。
③遺産分割協議
相続人全員で「どの財産を誰が引き継ぐか」を話し合い、遺産分割協議書を作成します。
司法書士が法的に正しい形で書類作成をサポートします。
④登記申請
法務局に登記を申請し、名義を変更します。
必要書類の提出・申請書の作成・登録免許税の納付などを行い、通常1~2週間ほどで完了します。
相続登記をしないまま放置すると、次のようなトラブルが起こることがあります。
・相続人が亡くなってしまい、手続きが複雑化する。
・不動産の売却や処分ができなくなる。
・他の相続人や親族との間でトラブルになる。
特に、川西市や宝塚市のように親の家をそのままにしているケースでは、時間が経つほど手続きが難しくなる傾向にあります。
相続登記は、自分で手続きを行うことも可能ですが、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、法務局への申請など、専門知識と手間が必要です。
司法書士に依頼すれば、
・法的に正確な登記ができる
・手続きをまとめて任せられる
・トラブルを未然に防げる
というメリットがあります。
瀬戸司法書士事務所では、川西市・宝塚市の方から多くのご相談をいただいており、
地域の事情にも詳しく対応しています。
そんな場合も、まずはお気軽にご相談ください。
相続に詳しい司法書士が、相続の流れを整理し、あなたに最適な手続き方法をご案内します。
相続のことなら、瀬戸司法書士事務所へ!
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【相続登記サポートポート(対象財産:不動産のみ)】
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
相続人全員分の戸籍収集
戸籍の追加取得
収集した戸籍のチェック業務
相続関係説明図(家系図)作成
遺産分割協議書作成
相続登記申請
不動産登記事項証明書の取得
【相続放棄サポート】
戸籍収集
相続放棄申述書の作成
家庭裁判所への書類提出代行
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援
家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書の取り寄せ
相続放棄が成立した事を債権者に対して通知
相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせ
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遺言書作成サポート(公正証書)
証人立会い
【生前贈与サポート】
生前贈与登記、双方の代理、贈与契約書の作成
【相続手続きに係る裁判書類関係】
遺産分割調停申立書の作成
遺言書の検認申立書の作成
【後見業務など】
相続財産管理人の申立
不在者財産管理人の申立
特別代理人の申立
成年後見の申立
【その他】
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