相続が発生することにより、故人名義であったものは相続される方への名義変更が必要になりますが、その代表的なものは不動産や預貯金、株式などが考えられます。
これらの名義を変更する際に必要な書類をご紹介します。
⓵亡くなった方の出生から死亡までのつながりが付く戸籍謄本
→川西市に本籍がある場合は川西市役所、宝塚市に本籍がある場合は宝塚市役所などで取得します。住所地と本籍地は一致しないことが多いので、本籍地が分からない時は本籍地が記載されている住民票をまず取得し、本籍地を割り出します。
例えば、父親が亡くなった時の相続手続に必要となる戸籍は、亡くなった際の除籍謄本、戸籍はコンピューター化されたりした際に改製されていますので、その改製原戸籍、結婚されている方ならおじいさんの代に出生しているはずなので、そのおじいさんの戸籍などです。
通常、亡くなった方の戸籍を集めるだけでも3~4通取得することになります。
⓶亡くなるまでの間に他の市町村に転籍している場合は、転籍前の除籍謄本も必要になります。
⓷不動産の名義変更の場合は亡くなった方の住民票の除票
→登記簿謄本に記載している住所と最後の住所が一致しない場合は戸籍の附票が必要になる場合もあります。
→役所は保存期間があるため、亡くなって年月が経っている場合は除票や戸籍の附票の取得ができず、住所のつながりがつかないケースがあります。このケースの場合は別途上申書を作成し、法務局へ提出する必要があります。
⓷相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
→財産を相続しない方のものも必要です。(家庭裁判所に相続放棄の手続をされている方を除きます)
⓸遺産分割協議書(相続人全員の実印の押印)
⓹不動産の名義変更の場合は固定資産税の評価証明書か納税通知書
⓺金融機関等の場合は各銀行等に所定の書式があるので、それぞれの書類に必要事項を記載して提出します。
不動産は所在地によって提出先の法務局の管轄が違いますので、法務局のホームページなどで管轄の確認をしておいた方がいいでしょう。
川西市、猪名川町、宝塚市、伊丹市であれば、伊丹の法務局が管轄となります。
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