
皆様、こんにちは!川西市・宝塚市を中心に地域密着で相続をサポートしている瀬戸司法書士事務所です。
「相続」というと、亡くなった後の手続きばかりに目が行きがちですが、実は認知症などで判断能力が衰えてしまう「生前」の対策も非常に重要です。
特に、ご自身の判断能力が不十分になった後では、財産管理や相続手続きにも大きな支障が出かねません。その「もしも」の時に備える強力な手段が、「任意後見契約」です。
今回は、この任意後見契約の仕組みと、それが相続手続きや遺産分割にどう絡んでくるのかを、専門的な視点から解説します。川西市や宝塚市にお住まいの方、ご自身の将来に不安を感じている方はぜひご一読ください。
任意後見契約とは、ご自身の判断能力が十分なうちに、将来、判断能力が低下した場合に、「誰に(任意後見人)」「どのような支援をしてもらうか」を、あらかじめ公正証書で決めておく契約です。
【法定後見との違い】
法定後見制度は、判断能力が衰えた後に家庭裁判所が後見人を選任しますが、任意後見は「ご自身で信頼できる人」を事前に指名できる点が最大の違いです。
【財産管理の専門家】
任意後見人に選任するのは、ご家族だけでなく、私たち司法書士などの専門家に依頼することも可能です。専門家なら、財産の保全や収支管理、川西市や宝塚市の不動産の管理・処分といった業務を適正に行えます。
この契約は、将来的に判断能力が不十分になった時点で、家庭裁判所に任意後見監督人が選任されることで効力が生じ、後見人が契約内容に沿って支援を開始します。
「後見制度」と「相続」は別物ですが、任意後見契約を締結しておくことは、後の相続手続きの円滑化に直結します。
【財産の凍結を防ぐ】
認知症などで判断能力が衰えると、銀行口座が凍結され、生活費の引き出しや不動産の売却ができなくなります。任意後見人がいれば、凍結された財産を管理し、ご本人のために適切に活用することができます。
【遺言の実行】
認知症発症後に遺言書を作成しても、その有効性が争われる可能性があります。任意後見契約は判断能力があるうちに締結するため、財産に関するご本人の明確な意思を担保し、後の相続手続き(遺言の執行など)を円滑にします。
ご本人が認知症になった後に、ご本人が相続人となるケースで、任意後見人が重要な役割を果たします。
【遺産分割協議への参加】
例えば、ご主人が亡くなり、認知症の奥様が相続人になった場合、奥様自身は遺産分割協議に参加できません。このとき、奥様の財産を侵害しないよう利益を守りながら、奥様に代わって任意後見人が協議に参加し、遺産分割協議書への署名・押印を行います。
【不動産名義変更の実現】
川西市や宝塚市の不動産を奥様が相続する場合、任意後見人が選任されていなければ、裁判所が特別代理人を選任する必要があり、手続きが煩雑になります。任意後見契約があれば、スムーズに相続登記(不動産の名義変更)を進めることができます。
任意後見人がいることで、相続手続きの停滞を防ぎ、他の相続人にとっても**遺産分割がスムーズに進む**という大きなメリットがあります。
私たち司法書士は、財産管理の専門家として、任意後見人としての業務や、契約締結のサポートが可能です。
【最適な契約内容の設計】
お客様の財産状況やご希望を丁寧にヒアリングし、「どのような時に」「何を任せるか」を定めた、最も適切な公正証書による任意後見契約案を作成します。
【不動産のプロによる管理】
特に川西市や宝塚市に不動産をお持ちの場合、相続登記や賃貸物件の管理に精通した司法書士が後見人となることで、財産の価値を維持しながら適切に管理できます。
ご自身の将来の安心のために、そして将来の「争族」を避けるために、任意後見契約という「備え」を検討してみてはいかがでしょうか?
ご相談はお電話やホームページからも受け付けております。
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【相続登記サポートポート(対象財産:不動産のみ)】
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
相続人全員分の戸籍収集
戸籍の追加取得
収集した戸籍のチェック業務
相続関係説明図(家系図)作成
遺産分割協議書作成
相続登記申請
不動産登記事項証明書の取得
【相続放棄サポート】
戸籍収集
相続放棄申述書の作成
家庭裁判所への書類提出代行
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援
家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書の取り寄せ
相続放棄が成立した事を債権者に対して通知
相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせ
【遺言書作成サポート】
遺言書作成サポート(自筆証書)
遺言書作成サポート(公正証書)
証人立会い
【生前贈与サポート】
生前贈与登記、双方の代理、贈与契約書の作成
【相続手続きに係る裁判書類関係】
遺産分割調停申立書の作成
遺言書の検認申立書の作成
【後見業務など】
相続財産管理人の申立
不在者財産管理人の申立
特別代理人の申立
成年後見の申立
【その他】
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