
こんにちは。川西市の瀬戸司法書士事務所です。
「もしもの時のために遺言書を作っておきたいけれど、どの形式にすればいいの?」というご相談を、川西市や宝塚市にお住まいの方から多くいただきます。
実は、遺言書には主に3つの種類があります。
それぞれの特徴を知ることで、ご自身に合った形を選びやすくなります。
今回は「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の違いをわかりやすくご紹介します。
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書です。
遺言者が口頭で内容を伝え、公証人が法律に従って文書を作成します。
【特徴】
・形式の不備がなく、法的に確実
・公証役場に原本が保管されるため、紛失や改ざんの心配がない
・証人が2人必要
手続きが少し複雑に感じるかもしれませんが、司法書士や公証人のサポートがあるため、失敗のない方法です。
確実に意思を残したい方や、不動産の相続をスムーズに進めたい方におすすめです。
自筆証書遺言は、遺言者が全文を自筆で書く形式です。
費用がかからず、思い立ったときに作れるのが魅力です。
【特徴】
・自分で簡単に作成できる
・費用がかからない
・ただし、形式不備で無効になるケースが多い
現在は、法務局で「自筆証書遺言保管制度」も利用できるようになり、紛失のリスクは減りました。
ただし、内容の書き方や表現の誤りでトラブルになる例も多くあります。
専門家に一度確認してもらうのがおすすめです。
秘密証書遺言は、内容を誰にも見せずに作成し、公証役場で「存在だけ」を証明してもらう方式です。
【特徴】
・内容を秘密にできる
・署名押印などに厳密なルールがある
・開封時に裁判所の検認が必要
公正証書遺言ほどの確実性はありませんが、「内容を知られたくない」という方には向いています。
遺言書の形式は、「誰に」「何を」「どのように」残したいかによって最適な方法が異なります。
たとえば、川西市や宝塚市で不動産をお持ちの方は、登記や手続きのしやすさを考慮して公正証書遺言を選ばれることが多いです。
また、「まずは手軽に書いてみたい」という方には、自筆証書遺言から始める方法もあります。
重要なのは、遺言の内容が法的に有効で、相続人の間に争いが起きないようにすることです。
遺言書にはそれぞれメリットと注意点があります。
せっかく作成しても形式不備で無効になってしまうこともありますので、専門家のチェックを受けることをおすすめします。
川西市や宝塚市で遺言書や相続に関するお悩みがある方は、ぜひお気軽に瀬戸司法書士事務所へご相談ください。
丁寧にヒアリングしながら、最適な方法をご提案いたします。
ご相談はホームページからも受け付けております。
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