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遺留分って何?放棄する場合の注意点 ~川西市・宝塚市の相続手続き専門家が解説~

遺留分って何?放棄する場合の注意点 ~川西市・宝塚市の相続手続き専門家が解説~
 

皆様、こんにちは!川西市・宝塚市を中心に地域密着で相続をサポートしている瀬戸司法書士事務所です。

遺言書を作成する際や、遺産分割で揉めそうになった時によく耳にするのが「遺留分(いりゅうぶん)」という言葉です。これは、ご家族の生活保障のために法律で定められた、相続人が持つ最低限の財産を取得する権利のことです。

「遺言書に全財産を長男に渡すと書いてあったけれど、他の家族はどうなるの?」

今回は、この遺留分の基本的な仕組みと、もし権利を放棄したい場合の注意点について、専門的な視点から解説します。川西市や宝塚市にお住まいの方で、遺言書作成や遺産分割でお悩みの方はぜひご一読ください。

遺留分とは?「最低限の生活保障」のための権利

遺留分は、遺言書の内容に関わらず、特定の相続人に対して法律上必ず保証されている、遺産のうち一定の割合を取得する権利です。

例えば、亡くなった方(被相続人)が「全財産を愛人や特定の団体に遺贈する」という遺言を遺した場合でも、遺留分を持つ相続人は、その遺言に優先して財産を取り戻すことができるのです。

1、遺留分がある相続人と割合

【配偶者・子(代襲相続人を含む)】法定相続分の2分の1
【直系尊属(親・祖父母)】法定相続分の3分の1
【兄弟姉妹】遺留分はありません

2、専門的なポイント

遺留分が侵害された場合、権利を持つ相続人が行うのは「遺留分侵害額請求」という金銭の請求です。不動産そのものの返還を求めるわけではありません(旧法とは異なります)。川西市や宝塚市の不動産が遺言で指定されていたとしても、請求できるのは原則として金銭になります。

遺留分を放棄する場合の注意点

遺留分は強力な権利ですが、生前または相続開始後に、その権利を放棄することが可能です。ただし、それぞれ手続きや効力が異なります。

1、生前に放棄する場合(非常に厳格!)

亡くなる前(生前)に遺留分を放棄したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

【目的】
事業承継などで、後継者(長男など)に確実に財産を残すために、他の推定相続人(配偶者、他の子など)に放棄してもらう際に使われます。
【注意点】
裁判所は、放棄が本人の自由な意思に基づくか、代償措置(放棄の代わりに金銭を受け取っているかなど)があるかなど、厳格に審査します。川西市や宝塚市を管轄する家庭裁判所への申立てが必要です。

2、相続開始後に放棄する場合

すでに遺留分を侵害する遺言書が存在する場合、相続開始後(亡くなった後)に、権利者が請求を「しない」と意思表示をすること(=権利の行使をしない)は自由です。

【遺産分割への影響】
遺産分割協議を行う際に、遺留分を持つ相続人が「今回は請求しない」と明確に意思表示することで、遺言書の内容通りに相続手続き(相続登記、預金解約など)を進めることができます。

遺留分侵害額請求には「期限」がある!

遺留分を請求する権利は、いつまでも行使できるわけではありません。これには消滅時効があります。

【請求権の時効】
・遺留分権利者が、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年。
・相続開始の時(亡くなった時)から10年

「知った時」から1年という期間は非常に短く、この期間を過ぎると、請求する権利が消滅してしまいます。遺留分侵害額請求を検討されている方は、時間との戦いであることを認識し、直ちに弁護士などの専門家に相談する必要があります。

遺言書作成、遺留分対策は司法書士へ

遺留分は、遺産分割の公平性を保ち、家族の生活を守る重要な制度ですが、同時に遺言書作成や相続手続きを複雑にする要素でもあります。

私たち瀬戸司法書士事務所は、川西市や宝塚市の皆様の遺言書作成において、この遺留分に最大限配慮した文面作成をサポートします。

【遺留分を考慮した設計】
遺留分を侵害しないように財産の割合を設計したり、あるいは遺留分侵害額請求に備えて、財産の中から金銭を渡せるよう代償金を遺言に盛り込むなどの工夫をご提案します。
【手続きのサポート】
生前に遺留分を放棄する場合の家庭裁判所への申立て書類作成もサポートします。

ご相談はお電話やホームページからも受け付けております。

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【瀬戸司法書士事務所】

兵庫県川西市中央町13-23 トヨノ第2ビル2階
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■ サービス内容

【相続登記サポートポート(対象財産:不動産のみ)】
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
相続人全員分の戸籍収集
戸籍の追加取得
収集した戸籍のチェック業務
相続関係説明図(家系図)作成
遺産分割協議書作成
相続登記申請
不動産登記事項証明書の取得

【相続放棄サポート】
戸籍収集
相続放棄申述書の作成
家庭裁判所への書類提出代行
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援
家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書の取り寄せ
相続放棄が成立した事を債権者に対して通知
相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせ

【遺言書作成サポート】
遺言書作成サポート(自筆証書)
遺言書作成サポート(公正証書)
証人立会い

【生前贈与サポート】
生前贈与登記、双方の代理、贈与契約書の作成

【相続手続きに係る裁判書類関係】
遺産分割調停申立書の作成
遺言書の検認申立書の作成

【後見業務など】
相続財産管理人の申立
不在者財産管理人の申立
特別代理人の申立
成年後見の申立

【その他】
相続手続きに関する事全般

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