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認知症の相続人がいる川西市の遺産分割。特別代理人の選任とは?

川西市の瀬戸司法書士事務所|認知症の相続人がいる川西市の遺産分割。特別代理人の選任とは?
 
皆様、こんにちは!川西市・宝塚市を中心に地域密着で相続をサポートしている瀬戸司法書士事務所です。

超高齢社会を迎え、川西市や宝塚市にお住まいの方からも「相続人の中に認知症の家族がいて、手続きが進められない」という切実なご相談をいただくことが増えています。

相続が発生すると、通常は相続人全員で話し合う「遺産分割協議」が必要になりますが、認知症で判断能力が不十分な方がいる場合、法律上、そのままでは協議を進めることができません。

今回は、そのような状況を解決するための専門的な手続きである「成年後見制度」や「特別代理人の選任」について分かりやすく解説します。

なぜ認知症だと遺産分割協議ができないのか?

遺産分割協議は、相続人全員がその内容を理解し、合意したことを証明する「契約」のようなものです。

【意思能力の必要性】
重度の認知症などで判断能力(意思能力)がない状態で行われた協議は、後から法的に無効とされるリスクがあります。

【勝手にサインはNG】
ご家族であっても、本人の代わりに勝手に署名・押印をすることはできません。これをしてしまうと、川西市や宝塚市にある不動産の名義変更(相続登記)や銀行の手続きも受理されません。

「特別代理人」が必要になるケースとは?

認知症の方に代わって手続きを行うには、まず家庭裁判所に申し立てて「成年後見人」を選任する必要があります。しかし、後見人が選ばれていればすべて解決、というわけではありません。ここで登場するのが「特別代理人」です。

1、「利益相反(りえきそうはん)」の問題

例えば、父が亡くなり、相続人が「母(認知症)」と「長男(母の後見人)」の2人だったとします。
この場合、長男は「自分の分を増やしたい」という立場と「母の分を守る後見人」という立場を同時に持つことになります。これを**利益相反**と呼び、長男は母を代理して遺産分割協議を行うことができません。

2、特別代理人の役割

このように、後見人と本人の利益がぶつかる場合に、その遺産分割協議のためだけに家庭裁判所から選ばれるのが「特別代理人」です。

川西市・宝塚市での手続きの流れ

川西市や宝塚市にお住まいの方がこの手続きを行う場合、管轄の家庭裁判所(通常は神戸家庭裁判所伊丹支部など)へ申し立てを行います。

【成年後見人の選任申立て(まだ後見人がいない場合)】

【特別代理人の選任申立て】(利益相反がある場合)
誰を代理人にするか候補者を立て、遺産分割協議書の案を作成して提出します。

【遺産分割協議の実行】
裁判所の許可を得た内容で、特別代理人が本人に代わって署名捺印します。

【相続登記・預金解約】
ようやく不動産や預金の手続きが可能になります。

瀬戸司法書士事務所にお任せください

認知症が絡む相続手続きは、通常の相続以上に専門的な知識と家庭裁判所への複雑な書類作成が求められます。

「母が施設に入っていて手続きができない」
川西市や宝塚市にある実家の名義を早く変えたいが、どうすればいいか分からない」

当事務所は、地域密着の専門家として、これまで多くの困難な相続ケースを解決してきました。成年後見の申立てから特別代理人の選任、そして最終的な相続登記まで、一貫してサポートいたします。

ご家族の状況に合わせた最善の解決策をご提案しますので、お一人で悩まずに、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

ご相談はお電話やホームページからも受け付けております。

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https://setojimusho.net/contact/

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■ サービス内容

【相続登記サポートポート(対象財産:不動産のみ)】
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
相続人全員分の戸籍収集
戸籍の追加取得
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相続関係説明図(家系図)作成
遺産分割協議書作成
相続登記申請
不動産登記事項証明書の取得

【相続放棄サポート】
戸籍収集
相続放棄申述書の作成
家庭裁判所への書類提出代行
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援
家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書の取り寄せ
相続放棄が成立した事を債権者に対して通知
相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせ

【遺言書作成サポート】
遺言書作成サポート(自筆証書)
遺言書作成サポート(公正証書)
証人立会い

【生前贈与サポート】
生前贈与登記、双方の代理、贈与契約書の作成

【相続手続きに係る裁判書類関係】
遺産分割調停申立書の作成
遺言書の検認申立書の作成

【後見業務など】
相続財産管理人の申立
不在者財産管理人の申立
特別代理人の申立
成年後見の申立

【その他】
相続手続きに関する事全般

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