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相続財産に借金がある場合、どう対応すべき? ~マイナスの遺産への専門的対処法~

相続財産に借金がある場合、どう対応すべき? ~マイナスの遺産への専門的対処法~
 

皆様、こんにちは!川西市・宝塚市を中心に地域密着で相続をサポートしている瀬戸司法書士事務所です。

相続は、預貯金や川西市・宝塚市の不動産といった「プラスの財産」を受け継ぐ機会である一方、「マイナスの財産」である借金やローンも引き継いでしまうリスクがあります。

特に、亡くなった方と生前に疎遠だった場合など、「財産調査をしたら、想像以上に多額の負債が見つかった…」という事態は珍しくありません。

今回は、相続財産に借金(負債)がある場合に、相続人がどう対応すべきか、そしてその選択肢である「相続放棄」「限定承認」について、専門的な視点から解説します。

なぜ借金も「相続」しなければならないのか?

民法上、相続人は亡くなった方(被相続人)の権利義務を包括的に承継します。これには、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産、つまり借金や債務も含まれます。

「遺産分割協議」で「私は借金を相続しない」と決めたとしても、それは相続人同士の取り決めに過ぎず、債権者(お金を貸した側)に対しては主張できません。借金から法的に逃れるためには、家庭裁判所を通じた特別な手続きが必要です。

対応策の選択肢:3つのパターン

相続財産に借金がある場合、相続人には主に以下の3つの選択肢があります。この選択は、「相続の開始を知った時(通常は亡くなった日)」から3ヶ月以内に決断しなければなりません。

1、パターン1:単純承認(手続きをしない、またはすべて引き継ぐ)

【内容】
プラスの財産もマイナスの財産もすべて無条件で承継します。
【結果】
借金がプラスの財産を上回る場合、相続人は自己の固有財産から借金を返済しなければなりません。
【注意点】
この手続きは、3ヶ月の熟慮期間を過ぎることで自動的に成立してしまうため、最も注意が必要です。

2、パターン2:相続放棄(マイナス財産が多い場合)

【内容】
プラス・マイナス問わず、すべての財産を放棄し、「最初から相続人ではなかった」という地位になります。
【手続き】
家庭裁判所に申立てを行い、受理される必要があります。
【結果】
借金の返済義務はなくなりますが、同時に川西市や宝塚市にある実家などの不動産も相続できなくなります
【注意点】
次順位の相続人(親や兄弟姉妹など)に借金の請求が回るため、事前の連絡などの配慮が必要です。

3、パターン3:限定承認(どちらが多いか不明な場合)

【内容】
相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産を弁済するという条件付きで相続します。
【手続き】
家庭裁判所に申立てを行う必要があり、相続人全員が共同で行う必要があります。
【結果】
プラス財産で借金が完済できれば、残ったプラス財産があればそれを取得できます。借金が上回っても、自己の固有財産で弁済する義務はありません
【注意点】
手続きが複雑で専門的な知識が必要なため、専門家への依頼が必須です。

スムーズな対応のための専門家によるサポート

3ヶ月という短い期間で正確な判断を下し、必要な手続きを行うためには、専門家のサポートが不可欠です。

1、迅速な財産調査(3ヶ月の壁に対応)

預貯金の残高、不動産の評価額、そして借金の有無や残高を迅速かつ正確に調査します。この調査により、「プラス」と「マイナス」のどちらが多いかを確定し、相続放棄単純承認か、または限定承認かの判断を助けます。

2、相続放棄手続きの確実な実行

相続放棄は、裁判所への書類作成や照会書への回答が非常に厳格です。当事務所にご依頼いただくことで、不備による却下のリスクを避け、確実に手続きを完了させます。

3、遺産分割協議との区別

借金があることが判明した場合、他の相続人との遺産分割協議は一旦ストップし、まず相続放棄の手続きを優先する必要があります。「借金は誰も相続しない」という合意は、法的な効力を持たないためです。

川西市や宝塚市にお住まいで、相続財産に借金があることが判明した場合は、3ヶ月という期限が迫っていることを念頭に、急ぎ私たち、瀬戸司法書士事務所にご相談ください。

ご相談はお電話やホームページからも受け付けております。

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https://setojimusho.net/contact/

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■ サービス内容

【相続登記サポートポート(対象財産:不動産のみ)】
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
相続人全員分の戸籍収集
戸籍の追加取得
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相続関係説明図(家系図)作成
遺産分割協議書作成
相続登記申請
不動産登記事項証明書の取得

【相続放棄サポート】
戸籍収集
相続放棄申述書の作成
家庭裁判所への書類提出代行
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援
家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書の取り寄せ
相続放棄が成立した事を債権者に対して通知
相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせ

【遺言書作成サポート】
遺言書作成サポート(自筆証書)
遺言書作成サポート(公正証書)
証人立会い

【生前贈与サポート】
生前贈与登記、双方の代理、贈与契約書の作成

【相続手続きに係る裁判書類関係】
遺産分割調停申立書の作成
遺言書の検認申立書の作成

【後見業務など】
相続財産管理人の申立
不在者財産管理人の申立
特別代理人の申立
成年後見の申立

【その他】
相続手続きに関する事全般

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