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相続登記を放置している人が後悔する5つのケース ~川西市・宝塚市の専門家が警告するリスク~

相続登記を放置している人が後悔する5つのケース ~川西市・宝塚市の専門家が警告するリスク~

皆様、こんにちは!川西市・宝塚市を中心に地域密着で相続をサポートしている瀬戸司法書士事務所です。

ご家族から不動産を相続した際、「相続登記(不動産の名義変更)」は、つい後回しになりがちな手続きの一つです。しかし、この手続きを「放置すること」は、将来的に取り返しのつかない大きな後悔につながる可能性があります。

特に、川西市や宝塚市にご自宅や土地などの不動産をお持ちで、「まだ名義変更していない」という方は、ぜひ最後までお読みください。今回は、相続登記を放置した人が直面する、具体的な「後悔する5つのケース」を、専門的な視点から解説します。

■ 後悔ケース1:不動産を売りたいとき、急な資金が必要なときに間に合わない

これは最も分かりやすい後悔です。不動産は、名義人本人でなければ売却も、担保に入れて融資を受けることもできません

【急な売却の機会損失】
例えば、市場が高騰し川西市や宝塚市の不動産を今すぐ売却したい、あるいは急な入院などでまとまった資金が必要になったとします。このとき、名義が亡くなった方のままでは、売買契約は結べません。

【手続きの時間がネックに】
慌てて名義変更をしようとしても、戸籍収集や遺産分割協議などに数週間~数ヶ月かかり、せっかくの売却のタイミングを逃してしまうことになります。経済的な機会損失は、放置した期間が長ければ長いほど大きくなります。

■ 後悔ケース2:次の相続が発生し、費用と手間が数倍に膨れ上がる

これが最も避けたい「争続(そうぞく)」につながるケースです。名義変更をしないまま、その相続人(子世代)が亡くなると、「二次相続」が発生します。

【権利関係の複雑化】
不動産の権利者が、孫や甥、姪といった面識のない親族にまで広がり、関係者全員から署名・押印をもらわなければならない状態になります。

【手続きコストの増大】
相続人が数十人に増えてしまうと、戸籍の収集も、遺産分割の話し合いも困難を極めます。結果、専門家への費用も、手続きにかかる期間も数倍に膨れ上がります。「あの時すぐやっておけば…」と後悔することになります。

■ 後悔ケース3:2024年4月1日から過料(罰則)の対象になる

これは、法改正による法的な後悔です。

【相続登記の義務化】
2024年4月1日から、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。

【過去の相続も対象】
この義務化は、過去に発生した相続で未登記のまま放置されている不動産にも適用されます。猶予期間は設けられますが、正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。

川西市や宝塚市で何十年も前の名義のままになっている不動産をお持ちの方は、罰則が適用される前に、早急な手続きが必要です。

■ 後悔ケース4:建物の建て替えや境界のトラブルに対応できない

日常生活や不動産の管理において、実務的な支障が出るケースです。

【建て替え・大規模修繕】
老朽化した川西市や宝塚市の自宅を建て替えようとしても、名義人でないと建築確認の申請などができない場合があります。

【境界確定や隣地トラブル】
隣地との境界問題が発生し、話し合いや測量が必要になった際、正式な所有者(名義人)でないと法的に有効な対応が取れず、問題解決が長引く原因となります。

■ 後悔ケース5:手続きに必要な書類が「永久に」取れなくなる

相続手続きには、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が不可欠です。

【役所の保存期間】
戸籍の除籍謄本や改製原戸籍には、役所での保存期間(現在は150年)があります。現在の保存期間内であれば問題ありませんが、将来的に法律が変わり、必要な書類が役所から廃棄されてしまうリスクはゼロではありません。

【手続き不能の危機】
もし将来、必要書類がどうしても取得できなくなった場合、相続登記の手続きが法的に困難になり、裁判などの煩雑な手段を取らざるを得なくなる可能性があります。

■ 後悔しないために、今すぐ専門家にご相談を!

相続登記の放置は、「いつかやらなければならないこと」「より大変で、より費用のかかること」に変わってしまうリスクしかありません。

特に、川西市や宝塚市に不動産をお持ちで、名義変更を何年も放置している方は、義務化のことも踏まえ、今が行動を起こすチャンスかもしれません。

私たち瀬戸司法書士事務所は、地域密着の相続専門家として、複雑化した相続案件も、お客様の状況に合わせて円満かつ確実に解決までサポートいたします。

ご相談はお電話やホームページからも受け付けております。

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https://setojimusho.net/contact/

【瀬戸司法書士事務所】

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■ 対応エリア

【兵庫県】
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【大阪府】
池田市、豊能郡能勢町、箕面市、豊中市
その他府下全域

その他、近畿圏内

■ サービス内容

【相続登記サポートポート(対象財産:不動産のみ)】
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
相続人全員分の戸籍収集
戸籍の追加取得
収集した戸籍のチェック業務
相続関係説明図(家系図)作成
遺産分割協議書作成
相続登記申請
不動産登記事項証明書の取得

【相続放棄サポート】
戸籍収集
相続放棄申述書の作成
家庭裁判所への書類提出代行
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援
家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書の取り寄せ
相続放棄が成立した事を債権者に対して通知
相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせ

【遺言書作成サポート】
遺言書作成サポート(自筆証書)
遺言書作成サポート(公正証書)
証人立会い

【生前贈与サポート】
生前贈与登記、双方の代理、贈与契約書の作成

【相続手続きに係る裁判書類関係】
遺産分割調停申立書の作成
遺言書の検認申立書の作成

【後見業務など】
相続財産管理人の申立
不在者財産管理人の申立
特別代理人の申立
成年後見の申立

【その他】
相続手続きに関する事全般

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