
皆様、こんにちは!川西市を中心に地域密着で相続をサポートしている瀬戸司法書士事務所です。
相続は、不動産や預貯金といった「プラスの財産」だけを引き継ぐとは限りません。亡くなった方に借金やローン、未払いの税金などの「マイナスの財産」があった場合、それも相続人に引き継がれてしまいます。
「疎遠だった父が亡くなり、突然督促状が届いた…」
「川西市の実家を相続するつもりだったが、調べたら借金の方が多かった…」
このような場合に、身を守るための手続きが「相続放棄(そうぞくほうき)」です。しかし、これには非常に厳しい期限があります。
今回は、相続放棄の期限と流れ、そして遺産分割との関係について、川西市や宝塚市の専門家が徹底解説します。
相続放棄をするためには、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に申立てを行わなければなりません。
この3ヶ月の期間を「熟慮期間(じゅくりょきかん)」と呼びます。
【期限を過ぎるとどうなる?】
原則として、プラスもマイナスも全ての財産を無条件で引き継ぐ「単純承認」をしたとみなされ、後から借金の支払いを拒否できなくなります。
【3ヶ月では調査が終わらない場合】
財産調査が難航しているなど正当な理由があれば、裁判所に申し立てて期間を「伸長(延長)」できる場合がありますが、これも3ヶ月以内に行う必要があります。
川西市や宝塚市にお住まいで、「借金があるかもしれない」と少しでも不安を感じたら、1日でも早く専門家へ相談することが鉄則です。
ここが最も誤解されやすいポイントです。
よく「遺産分割協議で『私は何もいらない』とハンコを押したから、借金も払わなくていいですよね?」というご質問をいただきます。
しかし、これは間違いです。
【遺産分割協議での放棄(事実上の放棄)】
親族間での取り決めに過ぎません。「プラスの財産はいらない」ということはできますが、債権者(銀行など)に対して「借金は払わない」と主張することはできません。
【家庭裁判所での相続放棄(法的な放棄)】
裁判所で認められれば、「最初から相続人ではなかった」ことになります。これにより、法的に借金の支払い義務が消滅します。
借金から逃れるためには、遺産分割協議ではなく、必ず家庭裁判所での手続きが必要です。
3ヶ月以内であっても、うっかり「ある行為」をしてしまうと、相続放棄ができなくなるリスクがあります。これを「法定単純承認」といいます。
【やってはいけないNG行動の例】
・亡くなった方の預貯金を引き出して、自分のために使ってしまった。
・川西市や宝塚市にある実家の不動産を売却したり、解体してしまった。
・故人の借金を、遺産を使って一部返済してしまった。
・形見分けの範囲を超えて、高価な遺品を持ち帰った。
これらの行為は「相続する意思がある」とみなされ、その後どんなに事情があっても放棄が認められなくなる可能性があります。
「これはやっても大丈夫?」と迷ったら、手を付ける前に必ず司法書士にご確認ください。
川西市や宝塚市にお住まいの方が相続放棄をする場合、管轄は通常「神戸家庭裁判所 伊丹支部」となります。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍や、相続人の戸籍など、膨大な書類を集めます。
家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を作成し、戸籍一式と共に提出します。
裁判所から「本当に放棄しますか?」「財産を使っていませんか?」といった質問状(照会書)が届きますので、慎重に回答して返送します。
問題がなければ、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届き、手続き完了です。
相続放棄は「一発勝負」の手続きです。書類の不備や回答のミスで一度却下されてしまうと、再申請はできません。
当事務所にご依頼いただければ、以下のメリットがあります。
【スピーディーな戸籍収集】
3ヶ月という短い期限に間に合うよう、迅速に書類を集めます。
【「やってはいけないこと」のアドバイス】
法定単純承認にならないよう、遺品の扱いや財産管理について的確に助言します。
【次順位の相続人への配慮】
あなたが放棄することで、借金の請求が次の順位の親族(親や兄弟姉妹など)に移る場合があります。そうした親族への連絡や連携もサポートします。
川西市・宝塚市で、借金の相続や手続きの期限にお悩みの方は、リスクが現実になる前に、今すぐご相談ください。
ご相談はお電話やホームページからも受け付けております。
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【大阪府】
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その他府下全域
その他、近畿圏内
【相続登記サポートポート(対象財産:不動産のみ)】
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
相続人全員分の戸籍収集
戸籍の追加取得
収集した戸籍のチェック業務
相続関係説明図(家系図)作成
遺産分割協議書作成
相続登記申請
不動産登記事項証明書の取得
【相続放棄サポート】
戸籍収集
相続放棄申述書の作成
家庭裁判所への書類提出代行
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援
家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書の取り寄せ
相続放棄が成立した事を債権者に対して通知
相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせ
【遺言書作成サポート】
遺言書作成サポート(自筆証書)
遺言書作成サポート(公正証書)
証人立会い
【生前贈与サポート】
生前贈与登記、双方の代理、贈与契約書の作成
【相続手続きに係る裁判書類関係】
遺産分割調停申立書の作成
遺言書の検認申立書の作成
【後見業務など】
相続財産管理人の申立
不在者財産管理人の申立
特別代理人の申立
成年後見の申立
【その他】
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