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相続人の中に認知症の方がいるケース

財産を相続しようとする際に、相続人の中に認知症の方(以下「本人」といいます。)がいる場合、認知の程度にもよりますが、基本的にその方単独で遺産分割協議に参加することができず、仮に署名、捺印してしまったとしても、その行為は無効です。
こういったケースの場合、本人が遺産分割に参加できるようにするためには、成年後見の申立を家庭裁判所へ行い、成年後見人に就任した方が認知症の方に代わって遺産分割の手続きを進めていきます。
川西市、猪名川町、宝塚市、伊丹市にお住まいの方なら、神戸家庭裁判所伊丹支部が申立の管轄になります。
成年後見の申立をする際、注意しないといけないことがいくつかありますので、ご紹介します。

⓵申立書に誰が成年後見人に就任したいか、候補者を記入しますが、その候補者が必ずしも成年後見人に選任されるわけではありません。
→親族間で対立があったり、候補者も相続人の一人であれば、司法書士や弁護士などの専門家が選任されるケースが多いです。この場合、成年後見人に報酬が発生します。

⓶本人の保有財産が高額の場合は、後見監督人が付いたりすることがあります。この場合、後見監督人は通常司法書士等の専門家が選任されるため、報酬が発生します。

⓷申立をした目的が達成されても後見人が外れることはなく、今後も後見人が本人の財産を管理していくことになります。

⓸後見人が遺産分割に参加すると、本人の相続分は確保しなくてはいけないので、例えば、本人が亡くなった方の妻だとすれば、息子に全部相続させるような遺産分割ができなくなります。

本人の財産を守るという色合いが強い制度なので、他の親族の使い込みなどの防止やという点では、大変有意義な制度でありますし、訪問販売等で本人が契約してしまったことを取り消すことができる強力な権利が付与されます。

⓺専門家が後見人に就任する場合は、本人の住まいから割と近い方が選任されることが多いので、何かあった時でもすぐに対応してくれます。伊丹の家庭裁判所に申立てした場合は、司法書士の場合は、川西市、猪名川町、宝塚市、伊丹市の司法書士が選任されます。

 

川西市の瀬戸司法書士事務所では、成年後見の申立についてのご相談にも対応しております。

些細なことでもご相談ください。

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