
皆様、こんにちは!川西市・宝塚市を中心に地域密着で相続をサポートしている瀬戸司法書士事務所です。
最近、川西市や宝塚市にお住まいの方から非常に多くいただくご相談があります。それは、「宝塚市(または川西市)にある親の実家が空き家になってしまったが、遠方に住んでいるし、自分たちも高齢で管理ができない。相続を放棄することはできるのか?」というお悩みです。
いわゆる「負動産」となってしまった空き家の問題は、放置すると固定資産税の負担だけでなく、建物の崩壊や害虫、放火のリスクなど、深刻なトラブルにつながりかねません。
今回は、空き家を相続したくない場合の「相続放棄」の可否と、その際の注意点について専門的な視点から解説します。
結論から申し上げますと、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを適正に行えば、空き家を相続しないことは可能です。
相続放棄をすると、法律上「最初から相続人ではなかった」ことになります。そのため、空き家の所有権を引き継ぐことも、管理責任(基本的には)を負うこともなくなります。
【ただし、非常に重要な注意点が2つあります】
「空き家はいらないけれど、預貯金はもらいたい」ということはできません。相続放棄は、預貯金や株式などのプラスの財産もすべて手放すことになります。
相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申立てをする必要があります。放置して期限を過ぎると、自動的に「すべて相続する」とみなされてしまいます。
「相続放棄さえすれば、もう空き家とは無関係だ」と安心するのは少し早いです。
民法(第940条)では、相続放棄をしたとしても、「次の相続人(または相続財産管理人)が管理を始められるようになるまで、その財産の管理を継続しなければならない」と定められています。
もし放棄した後に、空き家の瓦が落ちて通行人に怪我をさせてしまった場合、管理を怠っていたとして損害賠償責任を問われるリスクが残るのです。これを完全に解消するには、家庭裁判所に「相続財産管理人」を選任する申立てを行うなどの専門的な手続きが必要になります。
川西市や宝塚市にお住まいの方で、「他の兄弟が実家を管理してくれると言っている」という場合は、家庭裁判所での相続放棄ではなく、相続人全員での「遺産分割協議」で解決します。
【遺産分割による解決】
話し合いで「実家は長男、預金は次男」と決める方法です。この場合、次男は実家の管理責任から完全に解放されます。
【専門家のアドバイス】
どちらの手続きがベストかは、財産の総額や親族間の関係性によって異なります。
空き家の相続放棄は、単に書類を出すだけでなく、その後の管理責任や次の相続人への配慮など、専門的な判断が求められる業務です。
当事務所は、川西市や宝塚市にお住まいの方、あるいは川西市や宝塚市に不動産をお持ちの方の「困った」に寄り添う地域密着の事務所です。
【財産調査】
プラスの財産とマイナスの財産を正確に把握し、放棄すべきか判断材料を提供します。
【書類作成・申立て】
家庭裁判所への複雑な書類作成を代行し、確実に受理されるようサポートします。
【次順位への配慮】
放棄によって迷惑がかかる親族への事前説明やアドバイスも行います。
宝塚市や川西市の実家を相続される場合、まずは一度専門家の瀬戸司法書士事務所にご相談ください。相続放棄の期限が迫っている場合でも、迅速に対応いたします。
空き家の問題は、時間が経つほど解決が難しくなります。「管理できない」「固定資産税だけ払っている」という状態であれば、早めの決断がご自身とご家族を守ることにつながります。
ご相談はお電話やホームページからも受け付けております。
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【大阪府】
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【相続登記サポートポート(対象財産:不動産のみ)】
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
相続人全員分の戸籍収集
戸籍の追加取得
収集した戸籍のチェック業務
相続関係説明図(家系図)作成
遺産分割協議書作成
相続登記申請
不動産登記事項証明書の取得
【相続放棄サポート】
戸籍収集
相続放棄申述書の作成
家庭裁判所への書類提出代行
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援
家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書の取り寄せ
相続放棄が成立した事を債権者に対して通知
相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせ
【遺言書作成サポート】
遺言書作成サポート(自筆証書)
遺言書作成サポート(公正証書)
証人立会い
【生前贈与サポート】
生前贈与登記、双方の代理、贈与契約書の作成
【相続手続きに係る裁判書類関係】
遺産分割調停申立書の作成
遺言書の検認申立書の作成
【後見業務など】
相続財産管理人の申立
不在者財産管理人の申立
特別代理人の申立
成年後見の申立
【その他】
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