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川西市や宝塚市の不動産をお持ちの方へ|相続登記の期限は3年です

川西市や宝塚市の不動産をお持ちの方へ|相続登記の期限は3年です
 
皆様、こんにちは!川西市・宝塚市を中心に地域密着で相続をサポートしている瀬戸司法書士事務所です。

「実家の名義がお父さんのままになっているけれど、特に困っていないから放っている」
「相続の手続きは、売却する時までそのままでも大丈夫だろう」

もし、そのようにお考えであれば、少しだけ注意が必要です。実は2024年4月から法律が大きく変わり、不動産の「相続登記(名義変更)」が義務化されました。

今回は、川西市や宝塚市にお住まいの方や、この地域に大切な不動産をお持ちの方に向けて、相続登記の期限と放置するリスク、そしてスムーズに手続きを進めるためのポイントについて、専門家の視点から詳しくお伝えします。

「3年以内」に登記をしないとどうなる?

新しい法律では、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならないと定められました。

【10万円以下の過料(ペナルティ)】
正当な理由なく期限を過ぎて放置すると、過料を科される可能性があります。

【過去の相続も対象】
2024年4月以前に発生していた相続についても、遡って義務化の対象となります。「昔のことだから関係ない」とは言えないのが今回の改正の大きなポイントです。

川西市や宝塚市にお住まいの方の中には、代々引き継いできた土地や、昔購入した山林がそのままになっているケースも多いかと思います。まずは現状の確認が必要です。

相続登記を止める「遺産分割協議」の壁

相続登記を進めるためには、まず相続人全員で「誰がどの不動産をもらうか」を決める遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)を成立させなければなりません。

実は、登記が遅れる最大の原因はここにあります。

【話し合いがまとまらない】
不動産を売りたい人と残したい人で意見が割れる。

【相続人が増えていく】
手続きを放置している間に次の相続が発生し、関係者がどんどん増えて収拾がつかなくなる(数次相続)。

特に川西市や宝塚市に不動産を持っている方で、親族が遠方に散らばっている場合は、早めに専門家を介して「遺産分割協議書」を作成することが、期限内に登記を終える近道となります。

「とりあえず相続登記」ができる新制度も

「3年以内に話し合いがまとまりそうにない…」という場合でも、義務を果たすための新しい仕組み「相続人申告登記」が創設されました。

これは、とりあえず「自分が相続人であること」を法務局に申し出ることで、登記義務を果たしたとみなしてもらう制度です。ただし、これはあくまで「応急処置」であり、最終的には正式な名義変更が必要になります。

瀬戸司法書士事務所にお任せください

相続登記は、ただ書類を出すだけの手続きではありません。戸籍の収集から正確な遺産分割協議書の作成まで、高度な専門知識が求められます。

当事務所は、地域密着の相続専門事務所として、川西市や宝塚市の皆様の「困った」に寄り添います。

戸籍収集の丸投げOK:複雑な戸籍の取り寄せを代行します。
登記のプロが代行:法務局への申請をスピーディーかつ確実に行います。
円満な遺産分割のアドバイス:将来のトラブルまで見据えた分け方をご提案します。

「自分の家はどうなっているんだろう?」と不安になったら、お気軽にご来店、ご相談ください。

ご相談はお電話やホームページからも受け付けております。

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https://setojimusho.net/contact/

【瀬戸司法書士事務所】

兵庫県川西市中央町13-23 トヨノ第2ビル2階
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相続・遺言・登記・不動産手続きのご相談はお任せください。

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■ 対応エリア

【兵庫県】
川西市、猪名川町、宝塚市、三田市
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【大阪府】
池田市、豊能郡能勢町、箕面市、豊中市
その他府下全域

その他、近畿圏内

■ サービス内容

【相続登記サポートポート(対象財産:不動産のみ)】
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
相続人全員分の戸籍収集
戸籍の追加取得
収集した戸籍のチェック業務
相続関係説明図(家系図)作成
遺産分割協議書作成
相続登記申請
不動産登記事項証明書の取得

【相続放棄サポート】
戸籍収集
相続放棄申述書の作成
家庭裁判所への書類提出代行
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援
家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書の取り寄せ
相続放棄が成立した事を債権者に対して通知
相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせ

【遺言書作成サポート】
遺言書作成サポート(自筆証書)
遺言書作成サポート(公正証書)
証人立会い

【生前贈与サポート】
生前贈与登記、双方の代理、贈与契約書の作成

【相続手続きに係る裁判書類関係】
遺産分割調停申立書の作成
遺言書の検認申立書の作成

【後見業務など】
相続財産管理人の申立
不在者財産管理人の申立
特別代理人の申立
成年後見の申立

【その他】
相続手続きに関する事全般

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