
皆様、こんにちは!川西市や宝塚市を中心に、地域密着で相続をトータルサポートしている瀬戸司法書士事務所です。
「まだ元気だから大丈夫」と思っていても、突然やってくるのが認知症や病気による判断能力の低下です。実は、相続の世界において「判断能力」は非常に重要です。なぜなら、意思能力が不十分になると、不動産の売却や遺産分割協議(話し合い)が法律上できなくなってしまうからです。
今回は、川西市や宝塚市にお住まいの方へ向けて、将来を見据えた「遺言」と「成年後見」の備えについて、専門的な視点から詳しく解説します。
相続が発生した際、相続人の中に一人でも認知症などで判断能力が不十分な方がいると、実印を押して進める「遺産分割協議」が成立しません。
【不動産の名義変更ができない】
川西市や宝塚市に不動産を持っている方で、名義をそのままにしていると、2024年からの相続登記義務化の対象となり、過料のリスクも出てきます。
【預貯金が凍結される】
銀行も本人の意思確認ができない限り、解約に応じられません。
この状態を解消するために必要になるのが、家庭裁判所へ申し立てる**「成年後見制度」**です。
ご自身が元気なうちに遺言書作成サポートを利用して準備をしておくことは、将来の家族の負担を劇的に減らします。
【遺産分割協議が不要に】
適切な遺言書があれば、相続人全員の話し合いや実印がなくても、スムーズに相続登記申請を行うことができます。
【公正証書遺言のすすめ】
公証役場(川西市や宝塚市の近くであれば宝塚公証役場など)で作成する公正証書遺言は、証人の立会いのもと作成されるため、無効になるリスクが低く、亡くなった後の遺言書の検認手続きも不要です。
すでに判断能力が低下しているご家族がいる場合は、家庭裁判所(神戸家庭裁判所 伊丹支部など)への書類作成が必要です。
【成年後見の申立】
ご本人の財産を守るために、後見人を選任する申立書を作成します。
【特別代理人の申立】
後見人と本人が共に相続人である場合、利益が相反するため、一時的な代理人を立てる必要があります。
【不在者財産管理人の申立】
相続人の中に「行方不明者」がいる場合も、裁判所の手続きを並行して行います。
当事務所では、これらの複雑な裁判書類作成を全面的にバックアップいたします。
当事務所は、生前対策から相続発生後の手続きまで、ワンストップで対応できる専門事務所です。
【相続登記サポート】
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集、相続関係説明図(家系図)の作成、不動産登記事項証明書の取得まで丸投げいただけます。
【生前贈与サポート】
元気なうちに特定の親族へ名義を移す生前贈与登記や契約書の作成。
【相続放棄サポート】
万が一、借金が判明した際の3ヶ月以内の放棄手続き(債権者通知まで対応)。
【遺産分割調停】
話し合いがまとまらない場合の、裁判所への申立書作成支援。
川西市や宝塚市にお住まいの方にとって、地元の事情をよく知る司法書士は、いわば「家族の法務ドクター」です。
認知症や相続の備えは、「早すぎる」ということはありません。
「何から手をつければいいのか」「費用はどれくらいかかるのか」といったご不安も、まずは一度お気軽にご来店ください。丁寧にお話を伺い、皆様の状況に最適な解決策をご提案します。
ご相談はお電話やホームページからも受け付けております。
瀬戸司法書士事務所|お問い合わせはこちらから
https://setojimusho.net/contact/
兵庫県川西市中央町13-23 トヨノ第2ビル2階
川西能勢口駅より徒歩すぐ
川西市役所向かい
相続・遺言・登記・不動産手続きのご相談はお任せください。
電話:072-768-9232
営業時間:9:00~20:00/土日対応可能
【兵庫県】
川西市、猪名川町、宝塚市、三田市
伊丹市、尼崎市、西宮市、芦屋市
【大阪府】
池田市、豊能郡能勢町、箕面市、豊中市
その他府下全域
その他、近畿圏内
【相続登記サポートポート(対象財産:不動産のみ)】
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
相続人全員分の戸籍収集
戸籍の追加取得
収集した戸籍のチェック業務
相続関係説明図(家系図)作成
遺産分割協議書作成
相続登記申請
不動産登記事項証明書の取得
【相続放棄サポート】
戸籍収集
相続放棄申述書の作成
家庭裁判所への書類提出代行
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援
家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書の取り寄せ
相続放棄が成立した事を債権者に対して通知
相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせ
【遺言書作成サポート】
遺言書作成サポート(自筆証書)
遺言書作成サポート(公正証書)
証人立会い
【生前贈与サポート】
生前贈与登記、双方の代理、贈与契約書の作成
【相続手続きに係る裁判書類関係】
遺産分割調停申立書の作成
遺言書の検認申立書の作成
【後見業務など】
相続財産管理人の申立
不在者財産管理人の申立
特別代理人の申立
成年後見の申立
【その他】
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