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認知症の親の名義変更ができない!?その理由と対処法 ~川西市・宝塚市の相続専門家が教える「成年後見制度」~

認知症の親の名義変更ができない!?その理由と対処法 ~川西市・宝塚市の相続専門家が教える「成年後見制度」~
 

皆様、こんにちは!川西市を中心に地域密着で相続をサポートしている瀬戸司法書士事務所です。

相続のご相談を受けていると、このような切実な声をよく耳にします。
「父が亡くなり、実家の名義を母に変えようとしたら、母が認知症で手続きができないと言われた…」
「介護費用に充てるために川西市の実家を売りたいのに、母の意思確認ができないから売れない…」

親御様が認知症になり判断能力が低下してしまうと、預貯金の解約や不動産の名義変更など、あらゆる手続きがストップしてしまうことがあります。
今回は、なぜ認知症になると名義変更ができなくなるのか、その「法的な理由」と、解決策である「成年後見制度」について、相続手続きの現場から専門的に解説します。

川西市や宝塚市にお住まいで、親御様の介護と財産管理にお悩みの方は、ぜひ参考になさってください。

なぜ「名義変更」ができなくなるのか?(法的な理由)

「家族なんだから、子供が代わりにやればいいのでは?」と思われるかもしれません。しかし、法律の世界ではそうはいきません。

不動産の売却や名義変更、そして相続における遺産分割協議は、すべて高度な法律行為です。これらを行うには、「自分の行為の結果を理解できる能力(=意思能力)」が不可欠です。

【意思確認が必須】
司法書士が手続きを行う際も、必ずご本人に面談し、「本当にこの内容でよいか」という意思確認を行います。
【契約の無効】
重度の認知症などで意思能力がないと判断された場合、ご本人が署名・押印したとしても、その契約や遺産分割協議書は法的に「無効」となります。

つまり、川西市や宝塚市の実家を売ることも、亡くなったお父様の遺産を分ける話し合いに参加することも、ご本人(お母様など)の意思能力がない限り、誰も代行できないのが原則なのです。

そのまま放置するとどうなる?「資産凍結」のリスク

この状態を解決せずに放置してしまうと、以下のような深刻な問題(資産凍結)が発生します。

【遺産分割が完了しない】
相続人の中に一人でも認知症で判断能力がない方がいると、遺産分割協議が成立しません。結果、預貯金の解約も不動産の名義変更もできず、相続手続き全体がストップします。
【不動産が売れない】
空き家になった実家を売却して施設入居費用に充てたくても、所有者である親御様が契約できないため、売却が不可能です。固定資産税や管理費だけがかかり続けることになります。

唯一の解決策:「成年後見制度」の活用

すでに判断能力が低下してしまった場合、手続きを進めるための法的な解決策は一つです。それは、家庭裁判所に申し立てて「成年後見人(せいねんこうけんにん)」を選任してもらうことです。

【成年後見人とは?】
ご本人に代わって、財産の管理や契約行為を行う法的な代理人です。ご家族がなる場合もありますが、遺産分割などの専門的な手続きが必要な場合は、私たち司法書士や弁護士等の専門家が選ばれることが一般的です。

【後見人がつくとできること】

1. 遺産分割協議への参加

後見人がご本人に代わって遺産分割協議に参加し、署名・押印することで、相続手続きを適法に進めることができます。

2. 不動産の売却・管理

川西市や宝塚市にある不動産の売却契約や、施設入居契約を代理で行うことができます。

【注意点:ご本人の権利を守る制度です】
成年後見制度は、「ご本人の財産を守る」ための制度です。そのため、遺産分割において「お母さんは認知症でわからないから、財産はゼロでいいよね」といった、ご本人に不利な分割は認められません。原則として、法定相続分を確保する必要があります。

瀬戸司法書士事務所がサポートできること

「成年後見制度」は、家庭裁判所への申立て書類が非常に多く、手続きも複雑です。また、一度スタートすると原則としてご本人が亡くなるまで続く制度ですので、慎重な判断が必要です。

当事務所は、川西市・宝塚市の地域密着事務所として、以下のサポートを行います。
【制度利用の要否判断】
今の状況で本当に後見人が必要か、他の手段はないかをご相談時に判断します。
【申立て書類の作成】
家庭裁判所への提出書類の作成を代行し、後見人選任までをスムーズに進めます。
【その後の相続手続き】
後見人が選任された後の、遺産分割協議書の作成から不動産の名義変更(相続登記)まで、ワンストップで対応します。

まとめ

認知症によって「資産が凍結」してしまうと、ご家族の負担は精神的にも金銭的にも大きくなります。

もし、川西市や宝塚市にお住まいの親御様の様子が「少しおかしいな?」と感じたり、すでに相続手続きで銀行や法務局から「手続きできない」と言われてしまった場合は、一人で悩まず専門家にご相談ください。

私たち瀬戸司法書士事務所は、地域密着の専門家として、お客様一人ひとりのご事情に合わせた状況に応じた最適な解決策をご提案いたします。どうぞお気軽にご連絡ください。

ご相談はお電話やホームページからも受け付けております。

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【瀬戸司法書士事務所】

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【相続登記サポートポート(対象財産:不動産のみ)】
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
相続人全員分の戸籍収集
戸籍の追加取得
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相続関係説明図(家系図)作成
遺産分割協議書作成
相続登記申請
不動産登記事項証明書の取得

【相続放棄サポート】
戸籍収集
相続放棄申述書の作成
家庭裁判所への書類提出代行
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援
家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書の取り寄せ
相続放棄が成立した事を債権者に対して通知
相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせ

【遺言書作成サポート】
遺言書作成サポート(自筆証書)
遺言書作成サポート(公正証書)
証人立会い

【生前贈与サポート】
生前贈与登記、双方の代理、贈与契約書の作成

【相続手続きに係る裁判書類関係】
遺産分割調停申立書の作成
遺言書の検認申立書の作成

【後見業務など】
相続財産管理人の申立
不在者財産管理人の申立
特別代理人の申立
成年後見の申立

【その他】
相続手続きに関する事全般

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