下の相関図は2代前の相続を放置してしまった事案です。
祖父甲が亡くなった際に相続登記をしていなかったがために、親の代と孫の代に相続人が登場し、合計7人で遺産分割をすることになりました(依頼人はK)。
相続人調査(戸籍収集)を行った際、甲の長女夫婦に養子Hがいたことが発覚。いわゆる婿養子です。HはIと離婚し、養親Cが亡くなった際に死後離縁までしていました。
ここが一つのポイントとなりますが、Hは離縁したから相続人ではないのではないか?という疑問が出てきます。
確かに、生前に離縁していれば相続人ではありませんが、HはBCの死後に離縁しています。ということは、BCが亡くなったときはHは養子であったので、BCの相続人となります。
かなり複雑ですが、甲の相続人がB、Bの相続人がCH、Cの相続人がHIとなり、依頼者Kも、この人まで相続人になるんだと、驚かれていました。
当然Hの連絡先など分からないので、戸籍の附票を辿っていって住所を調べ、KからHに、遺産分割に協力してほしい旨の手紙を出しました。
しかし、郵便物はHに届かず戻ってきてしまいました。
そこで、KはHの前妻であるIに、Hに連絡を取ってもらうよう頼みました。
何とか連絡が取れたらしく、Hも、そういう事情があるなら協力するということで、遺産分割協議書に署名捺印していただけました。
他の相続人は最初から協力していただけたので、これで全員の署名、捺印が揃い、祖父甲の不動産の名義変更手続を終えることができました。
Hと連絡が取れなければ、連絡が取れたとしても遺産分割に協力してもらえなかったら、Iが嫌がって連絡を取ってもらえなかったら、前に進むことはできませんでした。
やはり相続手続は放置しないに越したことはありませんね!
(敬称略)
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