相続登記業務について – 不動産を相続された方へ

相続登記業務(不動産を相続した方へ)

相続により不動産を取得した場合、その不動産の名義を相続人へと変更する手続きが必要となります。この手続きが「相続登記」です。

相続登記を行わないまま長期間放置すると、将来の不動産売却や活用に支障をきたすだけでなく、相続人間のトラブルの原因となることもあります。

ここでは、相続登記の重要性や、手続きの流れ、当事務所が提供するサポートについてわかりやすくご紹介します。


相続登記の重要性

相続登記を行わない状態が長く続くと、次のようなリスクが発生します。

不動産の売却や活用が困難に

名義が被相続人(故人)のままでは、売却や担保に供するなどの活用ができず、相続人全員の同意を得て手続きを進めなければなりません。相続人が複数いる場合、連絡が取りにくい人がいたり意見が合わなかったりすることがあり、結果として不動産を自由に扱えなくなる可能性があります。


相続人間での争いが生じる可能性

時間が経つにつれ、相続人間の関係が疎遠になることもあります。さらに、相続人が亡くなった場合、その相続人の子どもがさらに相続人となり、手続きがより複雑になる恐れがあります。登記を早めに行うことで、こうした複雑化を防ぎ、相続人全員が納得のいく形での相続を実現できます。


相続登記の手続きの流れ

相続登記は一般的に次のような手順で進められます。

1. 相続人の確認と遺産分割協議

相続人の確定を行い、全員の同意のもとで遺産分割協議を行います。協議書には、相続人全員の署名と実印が必要です。協議の結果によって、各相続人の権利や割合が確定します。

相続登記の手続きの流れ

2. 必要書類の収集

相続登記に必要な主な書類は以下の通りです:

  • 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本、除票
  • 相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書
  • 遺産分割協議書
  • 不動産の権利証
  • 固定資産税の評価証明書
相続登記の手続きの流れ

3. 法務局への申請

書類が整ったら、法務局に相続登記の申請を行います。当事務所では、書類作成から提出までを丁寧にサポートいたします。


相続登記の期限について

2024年4月から、「相続登記の義務化」が施行されました。これにより、不動産を相続した場合には、原則として相続発生後3年以内に相続登記を行わなければならなくなります。この法律改正により、登記を怠ることで罰則が科される可能性もあるため、早めの手続きをおすすめします。


当事務所のサポート内容

当事務所では、お客様が安心して相続登記を進められるよう、さまざまなサポートをご提供しています。

初回無料相談

相続登記について不安な点やご不明な点がある方のために、初回無料相談を行っています。登記の流れや必要書類の説明、相続人確定のための手続きなど、分かりやすくご案内します。

遺産分割協議書の作成支援

相続人間での合意内容を明確にするための遺産分割協議書作成をサポートいたします。協議が難航する場合も、司法書士が中立な立場で間に入り円滑な協議をサポートすることで、納得のいく形での解決を目指します。

書類収集の代行

相続登記には多くの書類が必要です。当事務所では、お客様の負担を軽減するために、必要書類の収集を代行いたします。特に、遠方の役所から戸籍謄本や住民票を取り寄せる場合などは、司法書士が迅速に対応いたします。

申請手続きの代行

法務局への申請手続きは、煩雑で専門的な知識を要することが多いため、当事務所が代行します。正確で迅速な手続きにより、お客様の大切な不動産を確実に相続人名義へと変更します。


相続登記はお早めにご相談ください

相続登記は、単に名義を変更するだけでなく、将来のリスクを回避するための大切な手続きです。当事務所では、豊富な経験と実績を持つ司法書士が、お客様のご状況やご要望に合わせて親身に対応いたします。相続に関するお悩みやご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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