親が亡くなり、子供が相続人となった場合、幼いころ養子に出された兄弟は相続人になるのかという問題がありますが、原則養子は相続人に含まれます。
相談者は、養子に行った兄弟は相続人ではないと思っていたらしく、その点を指摘させていただいたところ、急遽連絡を取っていただき、遺産分割を行うことができました。
たまたま近所に住んでおられたので、今回の遺産分割はうまくいきましたが、大抵こういったケースはお互い顔も知らないということが多いです。
そういった場合は、疎遠になっている方にはお手紙を差し出し、事情を説明して、納得いただいたうえで遺産分割協議をしていただくというパターンが多いかと思われます。もし納得してもらえない場合、遺産分割協議自体ができなくなり、事実上預金や不動産の名義を変えることができないまま塩漬け状態になってしまいます。
他には遺産分割調停を申し立てたりする方法もありますので、相続人の中に養子に行かれた方がおられてお困りの場合は一度ご相談ください。
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