亡くなった祖父名義の不動産があり、長男が引き継ぐことになりましたが、
長男も高齢のため、孫の名義にしたいと考えましたが、この場合、それが可能なのでしょうか。
答えはノーです。
上の図のような相続関係の場合、祖父の相続人は、原則祖母と長男と長女です。
祖母はすでに他界していたため、長男と長女が相続人になるかと思われますが、長女もすでに亡くなっている場合、代襲相続と言って、孫2が相続人になります。
長女が亡くなったのが祖父の後だった場合は、長女の夫と孫2が相続人になります。
亡くなった時期によっても相続人が誰になるのかが変わってくるので注意が必要です。
このように、被相続人が亡くなるより前に相続人が亡くなった場合は、代襲相続が発生し、被相続人より後に亡くなった場合は、数次相続が起こるというわけです。
長男が亡くなっていなければ、長男方の孫が祖父から直接相続することはできません。
どうしても不動産の名義を孫にしたい場合は、いったん長男へ相続登記をし、その後贈与するなり売買するなりして名義を移すほかありません。
贈与する際は、相続時精算課税の制度の利用など、税金対策も視野に入れて手続しないと、予想外の税金がかかることもありますので、税理士等も交えて手続の選択をした方がいいでしょう。
川西市の瀬戸司法書士事務所では、提携の税理士が税金に関するアドバイスをさせていただきます。
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