「再婚した相手の連れ子に自分の財産を残したい」 「孫を養子にした場合、相続関係はどうなるの?」
家族の形が多様化する現代において、「養子縁組」は珍しいことではありません。しかし、いざ相続が発生した際、「誰が相続人になるのか」を正確に把握しておかないと、思わぬトラブルに発展することがあります。
原則として、養子は実子(血のつながった子ども)と全く同じ相続権を持ちます。 法定相続分(もらえる財産の割合)に差はありません。
しかし、縁組の種類や状況によっては「相続人になれない」ケースも存在します。今回は、養子が相続人になる場合・ならない場合の具体的なケースを、司法書士がわかりやすく解説します。
養子縁組をした日から、法律上の親子関係が発生します。したがって、養親が亡くなった場合、養子は「第1順位の法定相続人」として財産を相続します。
ここがよく誤解されるポイントですが、一般的な養子縁組(普通養子縁組)をした場合、実親との法的な親子関係もそのまま継続します。 つまり、普通養子は「養親の相続人」にもなり、「実親の相続人」にもなるという、両方の相続権を持つことになります。
一方で、養子(または養子だと思っていた人)が相続人になれないケースには以下の3つがあります。
ご相談で非常に多いのがこのケースです。 親が再婚したからといって、再婚相手と連れ子との間に自動的に親子関係が発生するわけではありません。
(例)夫・妻(前夫との間に子どもあり)が再婚した場合
夫が亡くなっても、妻の連れ子は夫の相続人にはなりません。
連れ子に夫の財産を相続させるには、生前に「養子縁組」の手続きをするか、「遺言書」で財産を遺贈する旨を残しておく必要があります。
普通養子縁組とは異なり、原則として6歳未満の子どもを対象とする「特別養子縁組」の場合は扱いが変わります。 特別養子縁組が成立すると、実親との法的な血族関係は完全に断ち切られます。そのため、養親の相続人にはなりますが、実親の相続人にはなりません。
親が亡くなった後に祖父母が亡くなった場合、孫が代わりに相続することを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と言います。養子の子ども(養親から見た孫)も、原則として代襲相続人になります。
しかし、「養子縁組をする前に生まれていた子ども」は、養親の代襲相続人にはなれません。
(例)
養子Aに、すでに子どもBがいた。
その後、養親と養子Aが養子縁組をした。
養子Aが亡くなり、次に養親が亡くなった。 → この場合、子どもB(縁組前に出生)は、養親の財産を代襲相続することはできません。※縁組後に出生した子どもであれば代襲相続人になります。
非常に専門的で複雑ですが、孫を養子にする場合などで問題になりやすいため注意が必要です。
「連れ子だと思っていたが、実は養子縁組をしていなかった」 「養子の代襲相続が発生し、誰が相続人になるのかわからない」
養子縁組が絡む相続は、戸籍をさかのぼって慎重に読み解かなければ、正しい法定相続人を確定することができません。思い込みで遺産分割協議を進めてしまうと、後から「無効」となってしまうリスクがあります。
連れ子に財産を残すための生前対策(養子縁組や遺言書の作成)や、養子が含まれる複雑な相続手続きでお悩みの方は、ぜひ一度、瀬戸司法書士事務所までご相談ください。川西市・宝塚市周辺の皆様の状況に合わせて、最も安心できる解決策をご提案いたします。
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