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親名義のままの家、放置していませんか?相続登記の義務化に注意

親名義のままの家、放置していませんか?相続登記の義務化に注意
 

皆様、こんにちは!川西市・宝塚市を中心に、地域密着で相続をサポートしている瀬戸司法書士事務所です。

いよいよ今年も残りわずかとなりました。年末年始は、川西市や宝塚市のご実家に帰省されたり、親戚一同が集まったりする機会が増える時期ですね。おせち料理を囲みながら、家族の将来について話し合う方も多いのではないでしょうか。

そんな団らんのひとときに、ぜひ一度確認していただきたいのが「ご実家の名義」についてです。

実は今、「親名義のまま放置されている不動産」が、法改正によって大きなリスクを抱えるようになっています。今回は、相続手続きと遺産分割の観点から、専門的な注意点を解説します。

2024年4月からスタート!「相続登記の義務化」とは?

これまで、亡くなった方の名義を相続人に書き換える「相続登記」は任意でした。しかし、所有者不明土地の問題を解消するため、2024年4月1日から法律で義務化されています。

【期限のルール】
相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をしなければなりません。

【ペナルティ】
正当な理由なく放置した場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。

【過去の相続も対象】
「改正前に亡くなった親の名義のままだから大丈夫」というわけではありません。義務化以前の相続についても、期限内に登記を行う必要があります。

川西市や宝塚市に不動産を持っている方で、「父の名義のままずっと住んでいる」「遠方の山林が祖父の名義のままだ」というケースは、早急な対応が必要です。

年末年始の集まりこそ「遺産分割協議」のチャンス

不動産の名義を変更するためには、原則として相続人全員で「誰がその家を継ぐのか」を話し合う「遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)」を行い、その内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成する必要があります。

【なぜ年末年始がいいのか?】
相続登記が進まない最大の理由は、「親戚がバラバラに住んでいて、話し合う機会がない」ことです。川西市や宝塚市にお住まいの方が、遠方の親族と対面できるこの時期は、合意形成を進める絶好のタイミングなのです。

【専門的なアドバイス】
遺産分割協議には期限はありませんが、放置して相続人が亡くなると、さらにその子供たちが相続人となり、関係者が雪だるま式に増えてしまいます。これを「数次相続」と呼び、手続きの難易度が格段に上がってしまいます。

放置が招く「負の連鎖」を断ち切るために

「名義を変えなくても住めているからいいや」と思っていると、いざという時に以下のようなトラブルに直面します。

1、売却やリフォームができない

亡くなった方の名義のままでは、売買契約も、銀行からのリフォームローンの借り入れもできません。

2、差し押さえのリスク

他の相続人に借金があった場合、その法定相続分に相当する不動産の持ち分が差し押さえられてしまうリスクがあります。

3、認知症の問題

相続人の一人が認知症になってしまうと、遺産分割協議ができなくなり、裁判所を通した「成年後見人」の選任などが必要になります。

ご相談は地域密着の専門家、瀬戸司法書士事務所へ

相続登記や遺産分割の手続きは、戸籍謄本の収集(出生から死亡まで)や法務局への申請など、非常に専門的で手間のかかる作業です。

私たち瀬戸司法書士事務所は、川西市や宝塚市にお住まいの方や、この地域に大切な資産をお持ちの方から、日々多くのご相談をいただいております。

【確実な調査】
名寄せ帳などから、漏れのない財産調査を行います。

【円満な解決】
法的な根拠に基づいた、公平な遺産分割協議書の作成を支援します。

【迅速な登記】
オンライン申請を活用し、スムーズに名義変更を完了させます。

年末年始に「そういえば、あの家の名義はどうなっているのかな?」と話題に出たら、ぜひ私共・瀬戸司法書士事務所を思い出してください。

年末のご挨拶と営業日のご案内

本年も瀬戸司法書士事務所をご愛顧いただき、誠にありがとうございました。

2025年も、川西市・宝塚市の皆様を中心に、数多くの相続登記や遺言作成、相続手続きのご相談をいただきました。地域密着の相続専門事務所として、皆様の不安を安心に変えるお手伝いができたことを、スタッフ一同、心より感謝申し上げます。

年末年始は、ご家族が集まり、将来のことや相続について話題にのぼる機会も多い時期かと思います。「川西市や宝塚市に不動産を持っているけれど、名義変更はどうすればいい?」「実家の相続について専門家に話を聞いてみたい」といった疑問がございましたら、ぜひお一人で悩まずに当事務所へご相談ください。

来年も、川西市・宝塚市にお住まいの方にとって、最も身近で頼れる相続の相談窓口であり続けられるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。

皆様、どうぞ良いお年をお迎えください。

【年末年始の休業期間】
誠に勝手ながら、下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。

休業期間:12月29日(月)~ 1月4日(日)

※年始は1月5日(月)より通常通り営業を開始いたします。
休業期間中にホームページからいただいたお問い合わせにつきましては、年始より順次折り返しご連絡させていただきます。

ご相談はお電話やホームページからも受け付けております。

瀬戸司法書士事務所|お問い合わせはこちらから
https://setojimusho.net/contact/

【瀬戸司法書士事務所】

兵庫県川西市中央町13-23 トヨノ第2ビル2階
川西能勢口駅より徒歩すぐ
川西市役所向かい
相続・遺言・登記・不動産手続きのご相談はお任せください。

電話:072-768-9232
営業時間:9:00~20:00/土日対応可能

■ 対応エリア

【兵庫県】
川西市、猪名川町、宝塚市、三田市
伊丹市、尼崎市、西宮市、芦屋市

【大阪府】
池田市、豊能郡能勢町、箕面市、豊中市
その他府下全域

その他、近畿圏内

■ サービス内容

【相続登記サポートポート(対象財産:不動産のみ)】
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
相続人全員分の戸籍収集
戸籍の追加取得
収集した戸籍のチェック業務
相続関係説明図(家系図)作成
遺産分割協議書作成
相続登記申請
不動産登記事項証明書の取得

【相続放棄サポート】
戸籍収集
相続放棄申述書の作成
家庭裁判所への書類提出代行
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援
家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書の取り寄せ
相続放棄が成立した事を債権者に対して通知
相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせ

【遺言書作成サポート】
遺言書作成サポート(自筆証書)
遺言書作成サポート(公正証書)
証人立会い

【生前贈与サポート】
生前贈与登記、双方の代理、贈与契約書の作成

【相続手続きに係る裁判書類関係】
遺産分割調停申立書の作成
遺言書の検認申立書の作成

【後見業務など】
相続財産管理人の申立
不在者財産管理人の申立
特別代理人の申立
成年後見の申立

【その他】
相続手続きに関する事全般

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