相続が発生した際、費用を抑えるためにご自身で相続登記(不動産の名義変更)に挑戦される方がいらっしゃいます。
その中で非常に多いのが、「法律で法定相続分が決まっているのだから、その通りに分ければ一番公平で間違いないだろう」と、法定相続分の割合で共有名義にして登記を完了させてしまうケースです。
しかし、実はこの「とりあえず法定相続分で登記」という判断が、後になって取り返しのつかない煩雑な手続きを引き起こす原因になることがあります。今回は、実際に起こり得る相続登記の失敗例について解説します。
【状況】
相続財産:亡くなった親が住んでいた実家(土地・建物)
相続人:子ども3人
今後の予定:誰も住む予定がないため、いずれ売却してお金で分けようと考えていた
このケースで、相続人の一人が代表して自分で登記手続きを行いました。遺産分割協議書を作成して誰か一人の名義にするのは話し合いが面倒だと感じ、「法律で決まっている法定相続分(3分の1ずつ)で登記しておけば公平だろう」と、3人の共有名義で相続登記を完了させました。
数年後、実家を買い取ってくれる人が見つかり、いざ不動産会社を通じて売却の話を進めようとした段階で、大きな問題に直面します。
不動産が「3人の共有名義」になっているため、売却するためには共有者全員(相続人3人全員)が売買契約の当事者にならなければいけないのです。
これにより、以下のような煩雑な手続きが発生してしまいました。
全員の書類手配が必要 売買契約や所有権移転登記のために、3人全員の印鑑証明書や住民票、実印の押印が必要になります。遠方に住んでいる兄弟がいれば、書類の郵送ややり取りだけで多大な時間と手間がかかります。
スケジュール調整の難航 不動産の決済(引き渡し)の場には、原則として売主全員が立ち会う必要があります。仕事などでどうしても立ち会えない場合は、厳格な委任状の作成や司法書士による事前の本人確認面談などが必要となり、手続きがさらに重く、複雑になります。
万が一の「意思の不一致」リスク もし、数年の間に兄弟の一人が認知症になって意思能力を喪失してしまったり、急に「やっぱり売りたくない」と反対し始めたりした場合、不動産全体を売却することはできなくなってしまいます。
将来的に不動産を売却して現金で分けたい(換価分割といいます)と考えている場合、法定相続分でそのまま共有登記をするのはお勧めできません。
正しい手順としては、売却の前に「遺産分割協議」をしっかりと行い、代表者1名の「単独名義」として相続登記をしておくべきでした。
代表者1名の名義にしておけば、売買契約の当事者はその1名だけで済み、買主との交渉や書類の手配、決済当日の立ち会いなどもすべて1人でスムーズに進めることができます。(売却後にかかった経費や税金を差し引いた残金を、約束通り3人で分ければ問題ありません)
法律上の法定相続分は、あくまで「目安」であり、必ずしもその割合で不動産を共有しなければならないわけではありません。不動産の共有名義は、売却時だけでなく、次の世代へ相続が発生した際にも権利関係を複雑にしてしまう「負の遺産」になりがちです。
目先の手続き費用を節約するためにご自身で登記を行い、結果的に売却手続きが難航してしまっては本末転倒です。
「どのような形で相続するのが、将来にとって一番リスクがないのか?」
これを見極めるためには、登記手続きに入る前の段階での専門的な視点が不可欠です。当事務所では、後々のトラブルを防ぐための相続 相談を承っております。ご自身で進めて後悔してしまう前に、スケジュール管理から書類作成、手続き完了までをスムーズに進める遺産相続 代行サービスをぜひご検討ください。
状況に応じた最善の方法をご提案させていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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