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生前の相続放棄はできない?代わりになる有効な生前対策を解説

「親の借金を引き継ぎたくない」 「兄弟にすべての財産を譲りたいので、自分の相続権をあらかじめ放棄しておきたい」

このような理由から、「親が生きているうちに相続放棄の手続きを済ませておきたい」とご相談に来られる方は少なくありません。

結論から申し上げますと、生きている間に相続放棄をすることは法律上できません。

では、生前に対策を打つことは全くできないのでしょうか?今回は、生前に相続放棄ができない理由と、その目的を果たすための「代わりとなる生前対策」について、司法書士がわかりやすく解説します。

なぜ「生前の相続放棄」はできないのか?

相続放棄は、原則として「相続の開始(被相続人の死亡)を知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申述を行う必要があります。

生前に相続放棄が認められない主な理由は以下の2つです。

・相続権がまだ発生していないため

生きている間は、そもそも誰の財産がどれだけ残るか確定していません。発生していない権利を放棄することは法律上できないのです。

・強制的な放棄を防ぐため

もし生前の放棄が認められると、親族間で「今のうちに相続放棄の書類にハンコを押せ」といった脅迫や強要が行われ、立場の弱い相続人が不当に権利を奪われるリスクがあります。

一筆書いて「私は財産を一切受け取りません」と署名捺印をもらったとしても、生前に書かれた念書には法的な効力(相続放棄の効力)は一切ありませんのでご注意ください。

 

「生前の相続放棄」の代わりになる3つの対策

生前の相続放棄はできませんが、目的に応じて以下のような生前対策を行うことで、実質的に同じ効果を得られる場合があります。

1. 遺言書の作成

「長男にすべての財産を相続させる」といった遺言書を作成しておくのが、最もオーソドックスな対策です。 特定の相続人に財産を渡したくない場合、遺言書で指定しておくことで、死後の遺産分割協議を行うことなく希望通りの財産承継が可能になります。

2. 「遺留分の放棄」を行う

遺言書で「長男にすべて相続させる」と書いても、他の兄弟(配偶者や子ども)には「遺留分(いりゅうぶん)」という最低限の財産を受け取る権利が保障されています。

この遺留分については、生前であっても家庭裁判所の許可を得ることで放棄することが可能です。

  1. 親(被相続人)が「長男にすべて相続させる」という遺言書を書く

  2. 次男が家庭裁判所で「遺留分放棄」の手続きを行う

この2つを組み合わせることで、死後に次男から「自分の取り分を払ってほしい(遺留分侵害額請求)」と言われるトラブルを完全に防ぐことができます。

※ただし、家庭裁判所の許可を得るためには、主に以下の事情が考慮されます。

  • 本人の自由な意思に基づいていること

  • 放棄の理由に合理性と必要性があること

  • 放棄に見合うだけの代償(生前贈与など)を受け取っていること

裁判所がこれらを総合的に判断し、相当と認めた場合にのみ許可の審判が下ります。

3. 生前贈与を活用する

生きている間に、財産を渡したい人へ贈与を行っておく方法です。確実に特定の人の財産を移転できますが、贈与税が発生する可能性があるため、税理士などと連携して慎重に進める必要があります。

「借金」を相続したくない場合はどうする?

「親に多額の借金があるため、絶対に相続したくない」という場合は、遺言書や遺留分の放棄では対応できません。(借金は遺言書に関わらず、法定相続分に応じて引き継がれてしまうためです)。

この場合の唯一の解決策は、「親が亡くなった後、速やかに家庭裁判所で相続放棄の手続きをすること」です。

生前にできる準備としては以下のことが挙げられます。

  • 親の財産や借金の状況(借入先、金額など)をできる限り把握しておく

  • 死亡後、すぐに手続きに動けるよう、戸籍謄本などの必要書類の集め方を確認しておく

  • 事前に専門家(司法書士)へ相談し、いざという時のサポート体制を作っておく

 

相続の生前対策は専門家へご相談を

「相続放棄を生前にしてしまいたい」というご相談の裏には、ご家族ごとの様々なご事情や不安が隠れています。

生前には相続放棄の念書に同意してくれていても、いざ相続が発生すると気が変わってトラブルになるケースは後を絶ちません。当事務所では、ご相談者様の状況を丁寧にヒアリングし、将来のトラブルを防ぐための相続 相談を承っております。

確実な遺言書の作成サポートや、いざという時の遺産相続 代行まで、川西市・宝塚市周辺で相続に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、瀬戸司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

 

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