※本記事は実際のご相談をもとに、当事者の氏名や財産の詳細等を伏せ、一部表現を調整しています。
■ご相談の概要
子のいないご夫婦から、「自分が先に亡くなった場合、財産を配偶者に確実に残したい。さらに配偶者も先に亡くなっていた場合の行き先も決めておきたい」というご相談を受けました。
ご夫婦にお子様がいない場合、状況によっては配偶者だけでなく、遺言者(夫側)の兄弟姉妹が相続に関わる可能性があります。
そのため「配偶者に全部残すつもりだったのに、兄弟姉妹との遺産分割が必要になってしまう」といった事態が起こり得ます。
■家族関係(本件の整理)
・夫婦(子なし)
・夫の兄弟姉妹が推定相続人(相続に関わる可能性がある立場)
■課題(このケースで起きやすい問題)
1)配偶者に残したいのに、兄弟姉妹が相続人として関与する可能性がある
→ 遺産分割や手続の協力が必要となり、時間やストレスが増えやすい
2)配偶者が先に亡くなっていた場合(同時死亡含む)、財産の行き先が不明確になる
→ “次に誰へ渡すか”を決めていないと、結局法定相続の流れに戻ってしまう
3)「妻の親族に渡したい」という希望があっても、妻の姪は法定相続人ではない
→ そのままだと希望どおりにならないため、遺言で明確に指定する必要がある
■ご希望(ゴール設定)
本件では、ご本人の意思を次の2段構えで確実に実現する方針にしました。
(第一段階)
・遺言者(夫)が亡くなったとき:妻に全財産を相続させる
(第二段階:予備的遺言)
・妻が夫より先に亡くなっている(同時死亡を含む)場合:
妻の姪に全財産を相続させる、又は包括して遺贈する
※「予備的遺言」を入れておくことで、“妻が受け取れない場合の受け皿”が明確になります。
■当事務所が行った対応
1)相続関係の整理(誰が相続に関わり得るかの確認)
・子がいない場合の相続の流れを整理し、兄弟姉妹が関与する可能性を可視化
・「何もしない場合に起こること(遺産分割が必要になる等)」を具体的に説明
2)遺言内容の設計(一次・予備の二段構え)
・一次:妻に全財産を相続させる
・予備:妻が先に死亡している場合は、妻の姪に相続させる/遺贈する
・「同時死亡の場合も含む」など、抜けやすい条件を文言で明確化
3)実務面の整備(手続が止まらない形に)
・遺言執行の手続がスムーズに進むよう、運用面も意識して条項を整理
■この事例のポイント
・子のいない夫婦では、配偶者に加えて兄弟姉妹が相続に関わる可能性がある
・「配偶者に全部残す」だけでなく、「配偶者が受け取れない場合」の行き先を予備的に決めておくと強い
・妻の姪など、法定相続人でない人に渡したい場合は、遺言で明確に指定する必要がある
・遺言は“気持ち”だけでなく、手続が止まらない“設計”が重要
■ご相談案内
「うちは子どもがいないから、配偶者が全部もらえるはず」と思っていても、
実際には兄弟姉妹が関わる可能性があり、そこで手続が止まるケースがあります。
配偶者に確実に残す方法、万一に備えた“次の受け皿”の作り方まで、
状況に応じて整理します。まずはお気軽にご相談ください。
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