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【解説】相続人が兄弟姉妹しかいない場合|配偶者が注意すべきことと生前対策

※本記事は一般的な情報提供です。具体的な結論は、家族関係・財産内容・遺言の有無等により変わります。

■よくある相談

「子どもがいない夫婦なので、自分が亡くなったら配偶者が全部相続すると思っていました」

このような相談は少なくありません。

しかし、子どもがいない夫婦の場合、必ずしも配偶者がすべての財産を当然に相続できるわけではありません。

亡くなった方に子どもがおらず、両親や祖父母などの直系尊属もすでに亡くなっている場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。

この場合、法定相続分は、

・配偶者:4分の3
・兄弟姉妹:4分の1

となります。

つまり、配偶者がいる場合でも、兄弟姉妹が相続人として関わる可能性があるということです。

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■兄弟姉妹が相続人になると何が大変か

兄弟姉妹が相続人になるケースでは、次のような問題が起きやすくなります。

1)相続人の人数が多くなりやすい

兄弟姉妹が複数いる場合、その全員が相続人になります。
さらに、兄弟姉妹の中にすでに亡くなっている方がいる場合、その子である甥・姪が代襲相続人になることがあります。

その結果、相続人の人数が増え、戸籍収集や連絡調整に時間がかかることがあります。

2)配偶者と兄弟姉妹の関係が薄いことがある

夫婦の一方が亡くなった後、残された配偶者が、亡くなった方の兄弟姉妹や甥・姪と相続の話をしなければならないことがあります。

普段から付き合いがあればよいですが、長年連絡を取っていない、住所が分からない、関係性が薄いというケースもあります。

その場合、書類への署名押印をお願いするだけでも大きな負担になります。

3)遺産分割協議が必要になる

遺言がない場合、誰が何を相続するかを相続人全員で決める必要があります。

例えば、自宅を配偶者名義にしたい場合でも、兄弟姉妹を含む相続人全員の合意が必要になります。

合意がまとまらないと、相続登記や預貯金の払戻しが進められないことがあります。

4)自宅に住み続けたい配偶者にとって負担が大きい

相続財産の中心が自宅不動産の場合、兄弟姉妹に相続分があると、配偶者が自宅を取得するために代償金の支払いを求められる可能性があります。

「住み慣れた家にそのまま住みたい」という希望があっても、相続人間の調整が必要になり、精神的・金銭的な負担が大きくなることがあります。

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■配偶者が特に注意すべきポイント

子どもがいない夫婦では、残された配偶者にとって次の点が重要です。

1)「配偶者が全部もらえる」と思い込まない

子どもがいない場合でも、兄弟姉妹が相続人になることがあります。
特に、両親がすでに亡くなっている場合は要注意です。

配偶者が当然に全財産を取得できるわけではありません。

2)兄弟姉妹には遺留分がない

兄弟姉妹が相続人になる場合でも、兄弟姉妹には遺留分がありません。

そのため、遺言で「配偶者に全財産を相続させる」と定めておけば、兄弟姉妹から遺留分を請求される心配はありません。

これは、子どものいない夫婦にとって非常に重要なポイントです。

3)遺言があるかどうかで手続の負担が大きく変わる

遺言がない場合、配偶者が自宅や預貯金を取得するために、兄弟姉妹を含む相続人全員の協力が必要になります。

一方で、公正証書遺言などで「配偶者に全財産を相続させる」と定めておけば、手続がかなり進めやすくなります。

4)予備的遺言も検討する

夫婦の一方が亡くなったときに配偶者へ相続させる内容だけでなく、配偶者が先に亡くなっていた場合や、同時に亡くなった場合に備えて、次に誰へ渡すかも決めておくと安心です。

これを予備的遺言といいます。

例えば、

「妻に全財産を相続させる。ただし、妻が自分より先に死亡していた場合は、妻の姪に遺贈する」

というように、次の受け皿を決めておく方法です。

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■生前対策として有効な方法

1)公正証書遺言を作成する

もっとも基本的で効果が高い対策は、公正証書遺言を作成することです。

子どものいない夫婦の場合、

・配偶者に全財産を相続させる
・配偶者が先に亡くなっていた場合の受け皿を決める
・遺言執行者を指定する

という内容を入れておくと、残された配偶者の負担を大きく減らせます。

2)遺言執行者を指定する

遺言を作成しても、実際に不動産の名義変更や預貯金の解約を進める人が必要になります。

そこで、遺言の中で遺言執行者を指定しておくと、手続の窓口が明確になります。

遺言執行者には、不動産登記、預貯金の解約、金融資産の名義変更など、遺言を実現するための権限を与えることができます。

3)財産の一覧を作っておく

遺言とあわせて、財産の一覧を整理しておくと、相続発生後の手続がかなり楽になります。

具体的には、

・不動産の所在地
・金融機関名、支店名
・証券会社名
・保険会社名
・借入れや未払金の有無
・通帳、証券、保険証券の保管場所

などをまとめておくと、残された配偶者が探し回らずに済みます。

4)不動産の名義や状態を確認しておく

自宅が共有名義になっている、古い抵当権が残っている、住所変更登記が未了になっているなど、不動産の状態によっては、相続後の手続が複雑になることがあります。

生前のうちに登記簿を確認し、必要に応じて整理しておくことも大切です。

5)専門家に早めに相談する

子どものいない夫婦の相続は、見た目以上に注意点が多い分野です。

「まだ元気だから大丈夫」と思っていても、いざ相続が発生してからでは、兄弟姉妹への連絡、戸籍収集、遺産分割協議などで手続が長引くことがあります。

元気なうちに遺言を作成しておくことが、残された配偶者への一番の配慮になります。

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■よくある質問

Q:子どもがいない場合、配偶者が全部相続できますか?

A:遺言がなければ、必ずしも全部を相続できるわけではありません。両親等が亡くなっており、兄弟姉妹がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。

Q:兄弟姉妹にも遺留分はありますか?

A:兄弟姉妹には遺留分がありません。そのため、遺言で配偶者に全財産を相続させる内容にしておくことが有効です。

Q:予備的遺言は必要ですか?

A:配偶者が先に亡くなっている場合や同時死亡の場合に備えるなら、予備的遺言を入れておくと安心です。財産の行き先が空白になるのを防げます。

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■まとめ

子どものいない夫婦では、配偶者だけでなく兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。

その場合、遺言がないと、残された配偶者が兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければならず、自宅の名義変更や預貯金の払戻しに時間がかかることがあります。

一方で、兄弟姉妹には遺留分がないため、公正証書遺言で「配偶者に全財産を相続させる」と定めておけば、残された配偶者の負担を大きく減らすことができます。

さらに、配偶者が先に亡くなっていた場合に備えて、予備的遺言で次の受け皿を決めておくと、より安心です。

子どものいない夫婦の相続対策は、「誰に渡したいか」だけでなく、「手続が止まらずに進むか」まで考えて設計することが大切です。

■ご相談案内

子どものいない夫婦の遺言作成、兄弟姉妹相続への備え、予備的遺言の設計など、
状況に応じて分かりやすく整理します。

 

 

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