親から相続した実家など、誰も住む予定のない不動産は、維持費や固定資産税の負担を避けるために「売却(現金化)」を選択するケースが一般的です。
しかし、いざ売却を進めようとすると「誰の名義で登記するのか」「家の中の荷物はどうするのか」「古い家は壊した方がいいのか」など、いくつもの選択を迫られます。今回は、相続不動産を売却する際の手順と、パターン別の判断基準を詳しく解説します。
亡くなった方の名義のままでは不動産を売却することはできません。売却の前提として、必ず相続人の名義へ変更する「相続登記」を行う必要があります。売却代金を相続人全員で分ける場合、登記の方法は大きく2つのパターンに分かれます。
相続人のうち1名を代表者として単独名義で相続登記を行い、その代表者が売却手続きをすべて進め、現金化してから約束の割合で代金を分ける方法です。これを「換価分割(かんかぶんかつ)」と呼びます。
メリット: 不動産会社とのやり取り、売買契約、決済時の立ち会いなどが代表者1名だけで完結するため、手続きが非常にスムーズに進みます。遺産分割協議書に換価分割の旨を正確に記載しておけば、贈与税の問題も発生しません。
デメリット: 代表者に手続きの手間が集中します。
法定相続分などに従って、相続人全員の共有名義として相続登記を行い、全員が売主となって売却する方法です。
メリット: 各自が自分の権利を直接持つため、公平感があります。
デメリット: 売却活動から契約、引き渡しに至るまで、共有者全員の署名・捺印・印鑑証明書・立ち会いが必要になります。遠方に住んでいる方がいる場合や、途中で誰かが認知症になったり反対したりした場合、売却手続きが完全にストップしてしまう大きなリスクがあります。
売却活動を始めるにあたり、家の中に残っている家具や生活用品(残置物)を空にする必要があります。
メリット: 粗大ゴミや一般ゴミとして計画的に処分すれば、金銭的なコストを最小限に抑えられます。遺品を一つひとつ確認しながら思い出を振り返ることができます。
デメリット: 膨大な時間と労力がかかります。遠方に住んでいる場合、毎週末通って片付けるのは肉体的にも精神的にも大きな負担となり、売却時期がずるずると遅れる原因になります。
メリット: 自分たちの手間や時間を一切かけることなく、数日〜1週間程度で家を空っぽにできます。すぐに不動産の売却活動(内覧など)をスタートできます。
デメリット: 家の広さや荷物の量に応じて、数十万円単位の業者費用がかかります。
築年数が古い実家の場合、建物をそのまま残して売るか、取り壊して更地にしてから売るかの判断が必要です。
メリット: 解体費用の持ち出し(先行投資)が不要です。買主がリノベーション目的で購入する可能性もあります。また、不動産会社に直接買い取ってもらう(買取)場合は、残置物もそのままで引き取ってくれるケースが多く、最も手間がかかりません。
デメリット: 解体費用を見込んだ価格交渉が入るため、更地にするよりも売却価格が低くなる傾向があります。
メリット: 住宅用地を探している一般の買主が見つかりやすくなり、相場に近い価格で早く売れる可能性があります。
デメリット: 数百万円単位の解体費用を、売却が成立する前に手出しで支払うリスクがあります。また、更地にした翌年の1月1日時点で売却が完了していないと、固定資産税の優遇措置が外れて税金が跳ね上がる点に注意が必要です。
相続不動産の売却は、「とりあえず法定相続分で登記しよう」「とりあえず解体しよう」といった場当たり的な判断が、後々のトラブルや経済的な損失を招くことがあります。
川西市や宝塚市周辺で不動産の相続が発生した際は、登記手続きに入る前に、将来の売却方針まで含めて瀬戸司法書士事務所へご相談ください。状況に応じた最適な遺産分割協議書の作成(換価分割のご提案など)から、提携する信頼できる不動産業者や整理業者のご紹介まで、お客様の手間を最小限に省くスムーズな不動産処分をサポートいたします。
瀬戸司法書士事務所|お問い合わせはこちらから
https://setojimusho.net/contact/
瀬戸司法書士事務所のサービス内容と料金を詳しく知りたい方はこちら
瀬戸司法書士事務所のお客様の声を知りたい方はこちら
他のブログをもっと読みたい方はこちら
瀬戸司法書士事務所について詳しく知りたい方はこちら
兵庫県川西市中央町13-23 トヨノ第2ビル2階
川西能勢口駅より徒歩すぐ
川西市役所向かい
相続・遺言・登記・不動産手続きのご相談はお任せください。
電話:072-768-9232
営業時間:9:00~20:00/土日対応可能