再婚によって新しい家庭を築かれたご夫婦の相続は、一般的なケースに比べて権利関係が複雑になりやすく、事前の対策が欠かせません。
再婚夫婦の相続における3つの落とし穴
前妻(前夫)の子にも法定相続分がある 離婚した元配偶者には相続権がありませんが、その間に生まれた子どもには、現在の配偶者の子どもと全く同じ割合の法定相続分が保障されています。遺産分割協議を行う際、長年音信不通であったとしても必ず前妻の子に連絡を取り、実印をもらわなければ不動産の名義変更や口座の解約が一切進みません。
再婚相手の「連れ子」には自動的に相続権が発生しない 一緒に暮らし、実の子のように育てていたとしても、法律上の「養子縁組」をしていない限り、連れ子には財産を相続する法定の権利がありません。
遺産が「自宅のみ」の場合は配偶者が住まいを失うリスクがある 分けられる現金が少なく自宅不動産のみの場合、前妻の子から「自分の権利(法定相続分や遺留分)を現金で払ってほしい」と要求されると、支払いのために残された配偶者が自宅を売却せざるを得ない事態に陥ることがあります。
トラブルを防ぐための有効な生前対策
遺言書の作成(最も重要)
「現在の妻(夫)にすべてを相続させる」といった遺言書を残すことで、前妻の子を含めた全員での遺産分割協議を回避できます。遺留分への配慮は必要ですが、手続きの停滞を確実に防ぐ強力な防波堤になります。
連れ子との養子縁組
連れ子に確実に財産を残したい場合は、市区町村役場で普通養子縁組の手続きを行い、法律上の親子関係を成立させておく必要があります。
生命保険の活用
生命保険の死亡保険金は「受取人固有の財産」となるため、原則として遺産分割の対象外です。前妻の子から遺留分を請求された際の「支払い用の現金(代償金)」としてあらかじめ準備しておくのに非常に有効な手段です。
再婚家庭の相続は、ご家族ごとの事情によって最適なアプローチが異なります。手遅れになって取り返しのつかない対立を招く前に、川西市・宝塚市周辺で生前対策をご検討中の方は、瀬戸司法書士事務所までお気軽にご相談ください。
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