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【事例】5世代放置で相続人13名!未登記不動産のトラブル

何世代にもわたって不動産の名義変更が行われず、曾祖父や高祖父の名義のまま放置されているケースがあります。

登記を放置し続けると、いざ売却や処分をしようとした時に「手続きが事実上不可能」になるほどの深刻なトラブルを引き起こします。実際の家系図の構造(※氏名は仮称に変更)をもとに、その恐ろしさを解説します。

何世代も放置された不動産の相続関係

  • 元の所有者: A氏(明治生まれ・大正時代に死亡)

  • 登記簿上の住所: 「〇〇村〇〇番屋敷」という昔の表記のまま

  • 相続の経過: A氏の死亡後、家督相続をした長男B氏、さらにその長男C氏へと代替わりをしています。しかし、誰の代でも登記が行われませんでした。

  • 現在の相続人: C氏の子どもたち(長男、長女、二男、二女など計6名)の大半がすでに他界し、権利は孫やひ孫の世代へと細かく枝分かれしました。

結果として、現在この不動産の権利を持つ法定相続人は10名以上に膨れ上がっています。さらに、結婚や養子縁組によって名字が8種類(仮にD家、E家、F家など)に分かれており、親族同士が全く面識のない状態になっています。

初代:A氏(被相続人・明治生まれ)
  │
  └─ 2代:長男 B氏(死亡・家督相続)
       │
       └─ 3代:長男 C氏(死亡・家督相続)
            │
            ├─ 4代:長男 D氏(死亡)
            │    │
            │    ├─ 5代:長男(相続人①/D家の姓)
            │    ├─ 5代:二男(相続人②/K家へ)
            │    ├─ 5代:三男(相続人③/L家へ)
            │    └─ 5代:長女(相続人④/D家の姓)
            │
            ├─ 4代:長女 Eさん(死亡/F家へ嫁ぐ)
            │    │
            │    ├─ 5代:長男(死亡)
            │    │    │
            │    │    ├─ 6代:長女(相続人⑤/F家の姓)
            │    │    └─ 6代:長男(相続人⑥/F家の姓)
            │    │
            │    └─ 5代:二男(相続人⑦/F家の姓)
            │
            ├─ 4代:二女(相続人⑧/G家へ嫁ぐ)
            │
            ├─ 4代:二男(死亡/H家へ)
            │    │
            │    └─ 5代:長男(相続人⑨/H家の姓)
            │
            ├─ 4代:三女(相続人⑩/I家へ嫁ぐ)
            │
            └─ 4代:三男(相続人⑪/J家へ)


相続登記を放置する3つの巨大なリスク

  • 1. 相続人の確定(戸籍集め)が困難を極める 古い相続の場合、明治や大正時代の戸籍から現代まで、数十通〜百通近い戸籍を全国の役所から集めなければなりません。さらに、古い戸籍は「保存期間の経過により廃棄済」となっており、相続関係の証明自体が困難になるケースも発生します。

  • 2. 遺産分割協議が事実上不可能になる

    不動産を動かすには、見ず知らずの遠い親戚全員と連絡を取り、実印と印鑑証明書をもらう必要があります。一人でも認知症の方がいれば成年後見人の選任、行方不明者がいれば不在者財産管理人の選任など、裁判所を巻き込んだ手続きが追加で必要になります。

  • 3. 費用と時間が莫大にかかる

    専門家に依頼した場合でも、相続人の数に比例して戸籍収集の報酬、切手代、書類作成費用などが通常の数倍〜数十倍に膨らみます。

かつては「固定資産税さえ払っていれば問題ない」と放置されがちでしたが、現在は法律が改正され、相続登記が義務化されています。正当な理由なく手続きを怠ると、過料が科される可能性があります。

「実家の名義が亡くなった祖父のままになっている」など、古い相続でお悩みの方は、関係者がさらに亡くなって事態が手遅れになる前に、瀬戸司法書士事務所までお早めにご相談ください。複雑な家系図の作成から戸籍収集、親族へのご連絡まで全面的にサポートいたします。

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