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【事例】手続中に相続人死亡。預貯金の数次相続と代償分割

相続手続きをご依頼いただいた直後に、主要な相続人の方がお亡くなりになるケースがあります。これを「数次相続(すうじそうぞく)」と呼びます。

今回は、手続き中に新たな相続が発生し、関係者が多数に枝分かれしたものの、司法書士が窓口となることで円満に解決できた事例をご紹介します。

1. 事例の概要:受任直後に夫が死亡し「数次相続」へ

 

当初のご相談内容

亡くなった妻の相続について、夫の妹であるAさん(ご依頼者)からご依頼をお受けしました。しかし、手続きを受任して進めている最中に、相続人であった夫ご自身も亡くなってしまいました。

複雑化した相続関係

これにより、妻の相続と夫の相続が同時に重なる「数次相続」という事案になりました。 さらに、法定相続人は「妻側の兄弟姉妹」だけでなく、夫が亡くなったことで「夫側の兄弟姉妹(ご依頼者であるAさんを含む)」にまで広がりました。その中には、すでに亡くなっている兄弟の代わりとなる「代襲相続人(甥)」も含まれており、非常に複雑な相続関係となりました。

・妻が亡くなった時点での相続人は「夫」と「妻の兄弟姉妹」でした。

・しかし、遺産分割が終わる前に夫も亡くなったため、夫が受け取るはずだった権利がそのまま「夫側の兄弟姉妹(および代襲相続人である甥)」に引き継がれました。

・結果として、お互いに面識のない「妻の親族」と「夫の親族」の全員が、ひとつの預貯金を巡る遺産分割協議の当事者となってしまったのです。

【妻側の家系】                    【夫側の家系】
(両親はすでに他界)              (両親はすでに他界)

      │                               │
      ├─ 妻の妹                     ├─ 妹Aさん(ご依頼者)
      ├─ 妻の妹                     ├─ 夫の妹
      ├─ 妻の弟                     └─ 夫の弟(すでに他界)
      ├─ 妻の妹                          │
      │                                └─ 夫の甥(代襲相続人)
      │                                │
    妻(最初の被相続人) ════════ 夫(手続中に死亡)

 

2. 預貯金の「代償分割」と全員の協力

 

遺産は預貯金のみ

今回のケースでは不動産などはなく、遺産は預貯金のみでした。

代償分割による解決

多数の相続人がいる場合、手続きが難航することもありますが、今回は幸いにも相続人全員が非常に協力的でした。 解決方法として、ご依頼者であるAさんが代表して遺産(預貯金)を全額取得しました。その後、Aさんから他の各相続人に対し、それぞれの法定相続分の割合に応じた代償金を分配するという「代償分割(だいしょうぶんかつ)」の方法で無事に解決しました。

3. 司法書士による全面サポート内容

多数の相続人が絡む数次相続では、正確な書類作成や親族間の連携が欠かせません。当事務所では、ご依頼者様の負担を減らすため以下の業務を行いました。

・亡くなった妻と夫、2名分の「法定相続情報」の作成

・全国の役所からの戸籍謄本収集 ・各相続人の法定相続分の割合の正確な確認

・遺産分割証明書の作成

・金融機関での預貯金の解約手続き

・各相続人への遺産(代償金)の分配手続き

・各相続人からの問い合わせ窓口業務(遺産の内容や法定相続分についての個別説明)

専門家が窓口に入るメリット

「自分の取り分はいくらなのか」「どのような遺産があるのか」など、親族同士では直接聞きづらいお金の話も、専門家である司法書士が客観的かつ丁寧にご説明することで、全員に安心してご納得いただくことができます。

数次相続や代襲相続が発生し、手続きが複雑化してお困りの方は、瀬戸司法書士事務所までご相談ください。丁寧なサポートで円満な相続手続きを実現します。

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